○松前町職員の希望降任に関する規程

平成23年5月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職員自らの意思により降任を希望した場合に、これを尊重することにより、当該職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図り、もつて組織の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会の事務部局及び水道事業並びに病院事業に常時勤務する職員をいう。

(2) 降任 職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)別表第2等級別基準職務表の等級が4級以上の職員、松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号。以下「水道給与規程」という。)別表第2企業職給料表(行政職)級別標準職務表の職務の級が4級以上の職員及び松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号。以下「病院給与規程」という。)別表第4企業職給料表(行政職)級別標準職務表の職務の級が4級以上の職員、企業職給料表(医療職(二))級別標準職務表の職務の級が4級以上(4級にあつては、診療放射線科長、臨床検査科長、リハビリテーション科長及び人工透析室長に限る。)の職員、企業職給料表(医療職(三))級別標準職務表の職務の級が3級以上の職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者

(4) 年齢61年以上の者(次条の申出書の提出をする年度に年齢60年になる者を含む。)で、身体的又は精神的に職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(降任の承認等)

第5条 任命権者は、前条の申出書の提出があつたときは、降任の適否について決定(町長以外の任命権者は、町長と協議し決定)し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(申出撤回等の禁止)

第6条 前条の通知を受けた職員は、第4条の規定による申出書を撤回し、又は前条の決定に対する不服申立てをすることができない。

(降任の時期)

第7条 降任の時期は、第5条の規定による降任承認日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議)が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の号俸)

第8条 降任後の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。ただし、降任後の職務の級が降任前の職務の級と同一のときは、降任前の号俸とする。

(1) 第2号及び第3号以外の職員 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第39号)第7条の2の規定の例により決定した号俸とする。

(2) 松前町水道事業職員 水道給与規程第14条の2の規定の例により決定した号俸とする。

(3) 松前町病院事業職員 病院給与規程第15条の2の規定の例により決定した号俸とする。

(降任理由消滅の申出)

第9条 この訓令の規定により降任した職員は、降任を希望した理由が消滅したときは、希望降任申出理由消滅申出書(別記様式第3号)を任命権者に提出するものとする。ただし、第3条第3号の規定の理由により降任した職員は、この限りでない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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松前町職員の希望降任に関する規程

平成23年5月16日 訓令第7号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年5月16日 訓令第7号
平成28年3月25日 訓令第5号
令和2年12月1日 訓令第40号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第11号
令和6年3月25日 訓令第9号
令和6年10月10日 訓令第26号