○松前町職員の希望降任に関する規程
平成23年5月16日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員自らの意思により降任を希望した場合に、これを尊重することにより、当該職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図り、もつて組織の活性化を推進することを目的とする。
(1) 職員 町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会の事務部局及び水道事業並びに病院事業に常時勤務する職員をいう。
(2) 降任 職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)別表第2等級別基準職務表の等級が4級以上の職員、松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号。以下「水道給与規程」という。)別表第2企業職給料表(行政職)級別標準職務表の職務の級が4級以上の職員及び松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号。以下「病院給与規程」という。)別表第4企業職給料表(行政職)級別標準職務表の職務の級が4級以上の職員、企業職給料表(医療職(二))級別標準職務表の職務の級が4級以上(4級にあつては、診療放射線科長、臨床検査科長、リハビリテーション科長及び人工透析室長に限る。)の職員、企業職給料表(医療職(三))級別標準職務表の職務の級が3級以上の職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者
(4) 年齢61年以上の者(次条の申出書の提出をする年度に年齢60年になる者を含む。)で、身体的又は精神的に職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(降任の時期)
第7条 降任の時期は、第5条の規定による降任承認日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者(町長以外の任命権者は、町長と協議)が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 第2号及び第3号以外の職員 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第39号)第7条の2の規定の例により決定した号俸とする。
(2) 松前町水道事業職員 水道給与規程第14条の2の規定の例により決定した号俸とする。
(3) 松前町病院事業職員 病院給与規程第15条の2の規定の例により決定した号俸とする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。


