○松前町町税等収納向上対策本部設置要綱
平成23年2月7日
訓令第1号
(設置)
第1条 この要綱は、自主財源である町税及び使用料等税外の収入金(以下「町税等」という。)の収納向上により滞納縮減を図るため、松前町町税等収納向上対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 収納組織及び体制に関すること。
(2) 収納計画に関すること。
(3) 滞納整理の手法等に関すること。
(4) 滞納関係の情報交換に関すること。
(5) その他収納向上対策に関すること。
(組織)
第3条 本部長は、町長が務め本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。
2 副本部長は、副町長とし、本部長を補佐し、本部長が事故あるときはその職務を代理する。
3 本部員は、松前町職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程(令和2年松前町訓令第46号)別表第1に規定する課長職とする。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、税務会計課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、会議に諮り本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第20号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。