○松前町職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程

令和2年12月29日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき、松前町職員に係る同号に規定する標準的な職(以下「標準的な職」という。)及び標準職務遂行能力(以下「標準職務遂行能力」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 標準的な職は、別表第1のとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職制上の段階

標準的な職

課長、会計管理者、事務局長、書記長、室長、参事又は所長

課長

課長補佐、次長又は主幹

課長補佐

係長又は主査

係長

主任、主任獣医師、主任保健師、主任学芸員、主任社会教育主事、主任社会教育主事補、主任司書、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士又は主任技師

主任

主事、獣医師、保健師、学芸員、社会教育主事、社会教育主事補、司書、保育士、栄養士、社会福祉士又は技師

主事

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

課長

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持つて取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立つて、課内の課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

課の責任者として、課内の課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率・人材育成

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長補佐

1 倫理

全体の奉仕者として、課内の業務の第一線において責任を持つて課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、課内の施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

課内の担当業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

課内の業務について、論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務遂行

コスト意識を持つて効率的に業務を進めることができる。

6 部下の指導・育成

課内の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

係長

1 倫理

全体の奉仕者として、係内の業務において責任を持つて取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、係内の施策の企画・立案や事務事業の実施の実務を担うことができる。

3 判断

係内の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明

係内の業務について、適切な説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、係内の業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

6 部下の指導・育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行うとともに、部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

主任

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な知識・技術を習得し、課題に適切に対応することができる。

3 協調性

上司・同僚等と協力的な関係を構築することができる。

4 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

主事

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

松前町職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する規程

令和2年12月29日 訓令第46号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年12月29日 訓令第46号
令和5年12月12日 訓令第33号