○心身の故障職員の分限免職に関する取扱要綱
平成21年12月9日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定に基づく免職は、職員の分限に関する条例(昭和29年松前町条例第33号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象職員)
第2条 対象職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、職員の分限に関する条例(昭和29年松前町条例第33号)第3条第1項に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務の遂行が困難であると考えられる場合
(2) 病気休職中であつて今後職務の遂行が可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)第13条の規定による病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(受診命令)
第3条 任命権者は、対象職員に対して、法第28条第1項第2号に該当するか否かを判断するために、受診命令書(別記様式)により、医師2名を指定して診断書の提出を求めるものとする。
(分限免職の手続きの開始等)
第4条 任命権者は、対象職員が法第28条第1項第2号に該当すると医師2名が診断したときは、分限免職の手続きを開始するものとする。
2 任命権者は、医師の診断が前項の診断結果と異なるものであつたときは、対象職員及び主治医等と相談の上、円滑な職場復帰を図つていくなど必要な措置を講ずるものとする。
(受診命令違反)
第5条 対象職員が、正当な理由なく第3条に規定する受診命令に従わないときは、法第28条第1項第3号の規定による分限免職とする。
附則
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
