○職員の分限に関する条例
昭和29年7月10日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第1条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合又は次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
第1条の4 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であつて、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 前項の診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。
4 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合であつて当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
5 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、何れを降任し、又は免職するかは、職員の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
6 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降給の手続)
第2条の2 任命権者が第1条の3第1項第1号アに該当するものとして職員を降格する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合であつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限るものとする。
2 任命権者が第1条の3第1項第1号イに該当するものとして職員を降格する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 前項の診断を受けるよう命ぜられた職員は、これに従わなければならない。
4 任命権者が第1条の3第1項第1号ウに該当するものとして職員を降格する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない場合に限るものとする。
6 任命権者が第1条の4の規定により職員を降号する場合は、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合に限るものとする。
7 前条第6項の規定は、降給の処分について準用する。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除く外、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失による交通事故であり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(この条例の実施に関し、必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
2 旧大島村、小島村、松前町、大沢村のこの条例に相当する条例により休職の処分を受けたもの、取扱についてはこの条例により処分せられたものとみなす。
3 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第37項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第37項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。
4 第2条の2第7項において準用する第2条第6項の規定は、職員の給与に関する条例附則第37項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。