○松前町学童保育所条例
平成21年12月21日
条例第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため、学童保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
松城学童保育 | 松前町字唐津113番地1 松城小学校内 | 30人 |
清部学童保育 | 松前町字清部461番地3 清部保育所内 | 10人 |
(対象児童)
第3条 対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
(2) その他町長が必要と認める児童
(児童支援員)
第4条 学童保育所に児童支援員(以下「支援員」という。)及びその他必要な職員を置く。
2 支援員は、松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年松前町条例第29号)第10条第3項に定める者とする。
(学童保育料)
第5条 学童保育料は、児童1人につき月額3,000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入所したときの2人目以降の学童保育料は、1人につき月額1,500円とする。
2 児童が新たに入所した場合又は退所した場合において、その月の入所期間が1月に満たないときは、その月分の学童保育料は日割り計算による。
(学童保育料の減免)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、学童保育料の全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。