○松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例施行規程
平成21年3月30日
病院事業規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例(平成20年松前町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、修学資金の貸付手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請人の履歴書
(2) 申請者が入学する養成施設(条例第2条第2項に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の入学証明書又は在学証明書
(3) 申請者の在学する養成施設又は最終学校の成績証明書
(4) 申請人の住民票の謄本及び戸籍謄本
(5) 連帯保証人の印鑑証明書
(6) 健康診断書(別記様式第2号)又は生徒健康診断票の写し
3 前年度に引き続き貸付けを希望する場合は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付の上、毎年4月20日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 修学生在学状況報告書(別記様式第3号)
(2) 学業成績表等報告書(別記様式第4号)
(3) 健康診断書(別記様式第2号)又は生徒健康診断票の写し
(4) 申請人の住民票の謄本及び戸籍謄本
2 前項の場合において、管理者は、特別の事情があると認めるときは、その養成施設の長を経て、その者にこれを交付することができる。
3 修学生は、一会計年度中に貸付けを受けた修学資金について、当該会計年度終了の日から20日以内に、別記様式第6号の借用証書を管理者に提出しなければならない。
(届出)
第5条 修学生又は連帯保証人は、貸付けを受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当したときは、その旨の届出書を速やかに管理者に提出しなければならない。
(1) 修学生及び連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 修学生が修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 修学生が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 修学生が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。
2 修学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族はその旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本を添えて速やかに管理者に提出しなければならない。
(分割返還)
第6条 条例第8条に規定する期間内に貸付けを受けた修学資金の返還が困難と認められるものについては、修学資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を限度として、半年賦の均等払いにより分割による返還を認めるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
2 前項の規定により債務の履行を猶予すると決定した者に対しては、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(返還債務の計算)
第10条 条例第7条第1号に定める期間に達しないうちに医療業務に従事しなくなつたときの返還は、当該借受者に係る貸付金の総額を返還債務の全部免除を受けることのできる勤務期間に相当する期間で除して得た額に当該借受者の勤務した期間に乗じて得た額を総額から控除した残額を返還の債務とする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年病院事業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年病院事業規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。











