○松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例
平成19年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、松前町立松前病院(以下「病院」という。)において、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師又は管理栄養士(以下「医療技術職」という。)の医療業務に従事しようとする者に対し、医療技術職を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)の修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を予算の範囲内で貸付けし、もつて病院に必要な医療従事者を育成し、かつ、確保に資することを目的とする。
(貸付けの対象者等)
第2条 修学資金の貸付けの対象者は、次に掲げる者が第2項各号のいずれかの養成施設に在学している者とする。
(1) 養成施設を卒業し、かつ、医療技術職の免許を取得した後、直ちに病院において医療業務に従事しようとする者
(2) 現に病院において准看護師として医療業務に従事している者が当該業務に従事しながら看護師の養成施設に在学している者で、当該養成施設を卒業し、かつ、看護師の免許を取得した後、引き続き病院において当該業務に従事しようとする者
2 前項に規定する養成施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部又は大学院の医学研究科
(2) 学校教育法に規定する大学の薬学部
(3) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく学校又は診療放射線技師養成所
(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく学校又は臨床検査技師養成所
(5) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に基づく学校又は臨床工学技士養成所
(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく学校、理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設
(7) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に基づく学校又は言語聴覚士養成所
(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく学校、看護師養成所又は准看護師養成所
(9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設
(貸付けの金額)
第3条 修学資金の貸付けの金額は、別表のとおりとする。
2 修学資金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、毎年連帯保証人2人を定め、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところにより管理者に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、管理者は、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて管理者に届け出なければならない。
(貸付けの取消し等)
第6条 管理者は、修学資金を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、その貸付を取り消すものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 管理者は、貸付けを受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付けを受けている者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けられたものとみなす。
3 管理者は、貸付けを受けている者が正当な理由がなくて第12条の学業成績表及び健康診断書又は生徒健康診断票の写しを提出しない場合には、修学資金の貸付けを保留することができる。
(返還債務の免除)
第7条 管理者は、修学資金について貸付期間を満了してこれを借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当する場合には、貸付けた修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業し、かつ、医療技術職の免許を取得した後、直ちに病院において医療業務に従事した場合において、当該業務に引き続き従事した期間が修学資金の貸付けを受けて修学した期間の1.5倍(看護師及び准看護師で貸付金額が月額100,000円以内の場合は、1.0倍)に相当する期間(以下「義務従業期間」という。)に達したとき。
(2) 前号に規定するところにより医療業務に従事する期間中に当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため医療業務を継続することができなくなつたとき。
(返還)
第8条 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けを取り消された者又は借受者で義務従業期間に達する前に病院において医療業務に従事しなくなつたものは、その修学資金の貸付けを取り消され、又はその医療業務に従事しなくなつた日の属する月の翌月から起算して2箇月以内に、管理者が定めるところにより、貸付けを受けた修学資金の全部又は一部を返還しなければならない。
(返還債務の執行猶予等)
第9条 管理者は、借受者が死亡し、又は災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められる場合には、その者の債務の履行を猶予し、又は債務の減免をすることができる。
(違約金)
第10条 第8条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合は、年10.95パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じて計算した違約金を徴収する。ただし、管理者は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(身分事項等の届出)
第11条 修学資金の貸付けを受けている者は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(学業成績表等の届出)
第12条 修学資金の貸付けを受けている者は、管理者が定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書又は生徒健康診断票の写しを管理者に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例第7条第1号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の貸付分から適用し、施行日前の貸付分については、なお従前の例による。
(松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例の一部改正)
3 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)