○町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例

昭和29年7月10日

条例第12号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及び旅費額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

町長 月額 744,000円

副町長 月額 618,000円

教育長 月額 565,000円

第3条 町長等に対する給料の支給方法は、一般職職員の例による。

第4条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

2 第2条中「町長月額400,000円」とあるを昭和53年1月1日から同年3月31日までの間に限り「町長月額360,000円」と、「助役月額330,000円」とあるを昭和53年1月1日から同年2月28日までの間に限り「助役月額297,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第2条中「町長月額720,000円」とあるのは、平成4年10月1日から同年10月31日までの間に限り「町長月額504,000円」と、「助役月額575,000円」とあるのは、平成4年10月1日から同年10月31日までの間に限り「助役月額402,500円」と、「収入役月額520,000円」とあるのは、平成4年10月1日から同年10月31日までの間に限り「収入役月額364,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 町長等の給料月額は、平成16年1月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の92を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

5 町長等の給料月額は、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

6 町長等の給料月額は、平成21年4月1日から同年5月31日までの間に限り、第2条中「町長月額820,000円」とあるのは「町長月額738,000円」と、「副町長月額655,000円」とあるのは「副町長月額589,500円」と読み替えるものとする。

7 町長等の給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に町長は100分の80、副町長は100分の85を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

8 町長等の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に、町長は100分の90、副町長は100分の94を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

9 町長等の給料月額は、令和2年1月1日から同年1月31日までの間に限り、第2条中「町長 月額 744,000円」とあるのは「町長 月額 669,600円」と、「副町長 月額 618,000円」とあるのは「副町長 月額 556,200円」と読み替えるものとする。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月5日からこれを適用する。

(昭和32年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて本条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。但し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正部分の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、助役及び収入役の給料の額の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、常勤の監査委員の給料月額に関する規定を除く部分については、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に完了する部分の旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 条例中上級運賃、特別車両料金及び特別船室料金については、当分の間これを支給しないものとする。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役、収入役、常勤の監査委員及び水道事業管理者等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の町長、助役、収入役、常勤の監査委員及び水道事業管理者等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行日の前日までの間に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例に基づいて昭和59年10月1日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等(次項において「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、第1条中別表(1)の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例等に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月25日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例(以下この項において「町長等の給料額条例」という。)第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の町長等の給料額条例第1条、第2条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例

昭和29年7月10日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和4年4月1日 条例第7号
昭和29年7月10日 条例第12号
昭和31年9月27日 条例第10号
昭和32年9月6日 条例第8号
昭和32年10月29日 条例第15号
昭和36年3月22日 条例第1号
昭和36年12月11日 条例第23号
昭和37年3月17日 条例第1号
昭和38年3月5日 条例第1号
昭和38年9月6日 条例第18号
昭和41年3月7日 条例第13号
昭和41年8月22日 条例第9号
昭和44年3月14日 条例第3号
昭和44年5月10日 条例第6号
昭和45年7月1日 条例第12号
昭和45年9月24日 条例第20号
昭和47年1月1日 条例第2号
昭和47年6月30日 条例第24号
昭和47年12月18日 条例第35号
昭和48年6月30日 条例第21号
昭和48年10月22日 条例第34号
昭和49年12月23日 条例第53号
昭和51年3月17日 条例第15号
昭和51年11月26日 条例第28号
昭和52年9月28日 条例第21号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年3月16日 条例第9号
昭和55年6月30日 条例第26号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和59年12月26日 条例第23号
昭和60年12月26日 条例第22号
昭和61年3月19日 条例第7号
昭和63年4月23日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第2号
平成4年10月1日 条例第15号
平成6年3月30日 条例第1号
平成13年6月26日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第32号
平成16年12月21日 条例第12号
平成17年9月21日 条例第27号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年12月14日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年12月21日 条例第24号
平成23年6月10日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第16号
平成25年9月4日 条例第18号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年6月24日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第19号
令和7年3月11日 条例第4号