○松前町病院事業公用自動車管理規程

平成21年3月30日

病院事業規程第8号

(趣旨)

第1条 松前町立松前病院(以下「病院」という。)が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の管理及び使用に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程において、「公用車」とは、病院で所有または使用する患者無料送迎バス及び普通自動車をいう。

(事務処理)

第3条 公用車の管理及び使用に関する事務処理は、事務局長がこれを行う。

(車両の保管)

第4条 運行業務終了後車両の保管は、定められた車庫又は事務局長が指定した以外に置いてはならない。

(運転者の管理義務)

第5条 公用車の運転者は、出入庫に際して公用車の始終業点検を行うほか、常に清掃及び整備に努め、盗難防止及び火災予防に注意を払わなければならない。

(運転者の心得)

第6条 運転者は、善良な運転者の注意をもつて運転業務を行い、交通事故防止に万全の配慮をしなければならない。

2 前項のほか、運転者は、車両運転従事者心得(昭和40年松総第40号通達)の規定を遵守するものとする。

(使用申込み及び許可)

第7条 公用車を使用するときは、別記第1号様式による公用車使用申込書により緊急やむを得ない場合を除き、原則として使用日の前日までに事務局長の許可を受けなければならない。

(給油)

第8条 運転者は、公用車に給油しようとする場合は、事務局長が発行する給油券の交付を受け、所定の方法で給油しなければならない。

(乗務記録簿の提出)

第9条 運転者は、運行を終了した場合は、その運転状況を別記第2号様式の乗務記録簿に記載し、翌日の出庫時までに事務局長に提出しなければならない。

(事故の連絡)

第10条 公用車の運転中に交通事故が発生した場合は、当事者は次のことを行わなければならない。

(1) 人身事故のときは、直ちに負傷者を救護するとともに警察に連絡すること。

(2) 直ちに事務局長に連絡し、その指示を受け、適切な措置をとること。

(3) 事故現場及び事故発生時刻、負傷者、被害者の確認を行うこと。

(4) その他必要な措置を行うこと。

(事故発生報告書の提出)

第11条 運転者は、事故発生後遅滞なく事故発生報告書及び事故始末書を作成し、事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の事故発生報告書の提出があつた場合は、その事実を調査確認の上、自己の意見を付した交通事故報告書を作成し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病院事業規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

松前町病院事業公用自動車管理規程

平成21年3月30日 病院事業規程第8号

(令和3年4月1日施行)