○車両運転従事者心得

昭和40年8月17日

松総第40号通達

第1 町有各種車両(以下単に「車両」という。)運転従事者は、常にその職責の重要性と使命感を自覚し、交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

第2 運転従事者は、自己の責任にある車両(以下「指定車両」という。)は常に整備点検を怠らず善良なる管理に努めなければならない。

第3 運転従事者は、特別の事情のないかぎり車両を運行する場合は、使用許可書を確認の上運行し、使用許可書を所持せず、または使用許可書の内容と違う運行を要請する者あるときは、その者をして使用許可または使用変更許可を受けさせた後でなければ運行してはならない。

第4 運行従事者は、前項の許可の範囲内で運行する場合または特別なる事態が発生した場合は、乗車責任者の指示を受け運行しなければならない。

第5 乗用車両以外の車両運転者は、第3、第4にかかわらず常にその運行には業務主管課の指示を受け能率的な運行に努めなければならない。

第6 運転従事者は、特別の事情により指定車両以外の車両を運転しようとするとき、または他人に運転させようとする場合は、使用前および使用後は相互立会の上事故の有無等を確認し責任の所在を明確にすること。

第7 運転従事者は、次の各号に該当する場合は、速やかに町長に書面をもつて届出(報告)しなければならない。

(1) 交通違反に問われたとき。

(2) 車両に事故が生じたとき(別記第1号様式)

(3) 特別の事項によつて許可書をなくして運行したとき。

(4) 交通事故をおこしたとき。

第8 運行従事者は、指定車両の月間の運行時間、粁数、燃料消費状況、補給品状況等をとりまとめ翌月5日迄に主管課長に報告しなければならない。

画像

車両運転従事者心得

昭和40年8月17日 松総第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年8月17日 松総第40号
令和4年4月1日 松総務