○松前町病院事業運営協議会条例施行規程
平成21年3月30日
病院事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町病院事業運営協議会条例(平成20年松前町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議及び招集)
第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)から諮問があつたときに会長がこれを招集する。
(会議の定足数)
第3条 会議は、学識経験者、公益代表者、受益者代表者各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければこれを開き、また、議事を議決することができない。
(会議の主宰者)
第4条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
2 議長は、議題とした案件について管理者及び病院長に説明を求めることができる。
(議決)
第5条 議長において、委員の討論が尽きたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決)
第6条 採決は、起立をもつてこれを決する。ただし、議長の意思によつて他の方法を用いることができる。
(会議録の作成)
第7条 議長は、会議終了後速やかに会議録を作成させるものとする。
2 前項の会議録は、病院長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の署名)
第8条 会議録には、議長のほか会議に出席した委員2人が署名し、この署名する委員は、会議の始めに議長が会議に諮つてこれを定める。
(記載事項の異議決定)
第9条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、議長は会議に諮つてその当否を決定しなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議その他の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。