○松前町病院事業運営協議会条例
平成2年11月1日
条例第27号
(目的)
第1条 松前町病院事業の円滑なる運営を図るため、松前町病院事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、病院の運営に関する事項について調査及び審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもつて組織する。
2 委員は次の各号に掲げる区分により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者 3名以内
(2) 公益代表者 3名以内
(3) 受益者代表者 4名以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、1日4,000円を支給する。
2 前項の報酬の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の規定を準用する。
(費用弁償)
第8条 委員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年12月20日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。