○松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成21年6月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成21年松前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立する適用設備を設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して異種の製品の製造、若しくは加工を行う適用設備を設置する場合
(3) 休廃止されてから相当長期間にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の生産を開始する場合
2 条例第2条に規定する増設とは、既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内において、若しくはこれに隣接して、同種の製品の製造若しくは加工を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(これらの場合において、製造能力の増加がないものを除く。)をいうものとする。
(1) 工場の所在地、事業の内容及び操業開始の年月日
(2) 設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴つて増加する常用雇用者の数
(3) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(4) その他町長が必要と認める事項
(届出の義務)
第6条 条例第2条の規定による不均一課税の措置を行うべき期間中に当該事業場を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該事業場を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月2日以後に取得した資産に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に取得した資産に対する不均一課税の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則第2条の規定は、平成26年1月2日以後に取得した資産に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得した資産に対して課すべき平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則第2条の規定は、平成27年4月1日以後に取得した資産に対して課すべき固定資産税について適用し、同日前に取得した資産に対して課すべき固定資産については、なお、従前の例による。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

