○松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成21年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)に基づき、次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、地域の振興に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により固定資産税の不均一課税について定めるものとする。

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

(不均一課税)

第2条 法第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の区域内において、対象事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者については、その事業に係る家屋及び償却資産であつて規則で定めるもの並びに当該家屋の敷地である土地(認定産業振興促進計画の計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、当該設備等が新たに固定資産税を課せられることとなつた年度から3年度分の固定資産税の税率は、町税条例(昭和29年松前町条例第51号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

不均一課税をすべき年度

税率

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、当該不均一課税を受けようとする年の1月31日までに、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税を取消すことができる。

(1) 第2条の規定による不均一課税の要件を欠くことが明らかになつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があつたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月2日以後に取得した資産に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に取得した資産に対する不均一課税の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成26年1月2日以後に取得した資産に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得した資産に対して課すべき平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日以後に取得した資産に対して課すべき固定資産税について適用し、同日前に取得した資産に対して課すべき固定資産税については、なお、従前の例による。

松前町半島振興地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例

平成21年6月30日 条例第17号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
平成21年6月30日 条例第17号
平成26年9月12日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第18号
平成27年5月19日 条例第21号