○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成21年5月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第18条第1項後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となつた者

 国家公務員

 他の地方公共団体の公務員

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(以下「独立行政法人等の職員」という。)のうち町長の定める者

第3条 期末手当について給与条例第17条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1ケ月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第18条の3第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6ケ月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 町長、副町長、教育長及び病院事業管理者

 企業職員

(2) 基準日以前6ケ月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 町長、副町長、教育長及び病院事業管理者

 企業職員

 会計年度任用職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の公務員

 独立行政法人等の職員

2 前項の期間の算定については、給与条例第18条の3第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条 給与条例第18条の4及び第18条の5(これらの規定を給与条例第17条第6項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条 町長は、給与条例第18条の5第1項(給与条例第17条第6項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第9条 給与条例第18条の5第2項(給与条例第17条第6項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第10条 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条 給与条例第18条の5第5項(給与条例第17条第6項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第12条 第7条から前条までの定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 給与条例第19条第1項後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 給与条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条及び第18条に規定する職員の勤務成績による割合(第17条及び第18条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 第6条第1項の規定は、給与条例第19条の3に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、給与条例第19条の3第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第17条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が極めて良好な職員 100分の116.87

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好な職員 100分の111.56

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の106.25

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績がやや良好でない職員 100分の100.93

(5) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員 100分の95.62

(6) 前各号の規定にかかわらず、基準日以前6ケ月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて定める割合とする。

 停職の処分を受けた職員 100分の53.12

 減給の処分を受けた職員 100分の63.75

 戒告の処分を受けた職員 100分の74.37

2 前項第1号又は第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別な事情がある場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 前項第1号に掲げる職員 その成績率を定める職員の総数に占める割合は、100分の5以内とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員 その成績率を定める職員の総数に占める割合は、100分の25以内とする。

第18条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が極めて良好な職員 100分の56.37

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好な職員 100分の53.81

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の51.25

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績がやや良好でない職員 100分の48.68

(5) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち、勤務成績が良好でない職員 100分の46.12

(6) 前各号の規定にかかわらず、基準日以前6ケ月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて定める割合とする。

 停職の処分を受けた職員 100分の25.62

 減給の処分を受けた職員 100分の30.75

 戒告の処分を受けた職員 100分35.87

(支給日)

第19条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(端数計算)

第20条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第23項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第23項第1号の最低号俸に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第23項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第15条関係)

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第19条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月5日

12月1日

12月5日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成21年5月15日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成21年5月15日 規則第20号
平成22年2月15日 規則第1号
平成22年12月21日 規則第25号
平成22年12月21日 規則第29号
平成24年10月1日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第18号
平成28年3月2日 規則第2号の2
平成28年3月8日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第16号
平成29年12月22日 規則第13号
平成30年12月25日 規則第14号
令和元年12月23日 規則第10号
令和元年12月23日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第12号
令和4年12月14日 規則第21号
令和4年12月22日 規則第22号
令和5年12月12日 規則第20号
令和5年12月22日 規則第25号
令和6年12月24日 規則第18号
令和7年12月23日 規則第27号