○職員の給与に関する条例

昭和29年7月7日

条例第13号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当並びに単身赴任手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

3 前項に定めるもののほか次の各号の一に該当するものは、職員の給料から控除することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合積立貯金

(2) 北海道市町村職員福祉協会掛金

(3) 北海道市町村職員福祉協会の貸付金の返済金等職員が福祉協会に支払うべき金額

(4) 団体生命保険等保険料

(5) 北海道公立学校教職員互助会会費

(6) 定例的な松前町職員組合組合費

(7) 町営住宅使用料

(8) 共済住宅譲渡貸付金の元金及び利子

(9) 松前町職員の共済制度に関する条例(昭和50年松前町条例第19号)に基づき組織された松前町職員互助会の会費

(給料表)

第3条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1)とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定による給料月額に、育児休業法第10条第1項各号の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)に規定する1週間の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前条に規定する額とする。

第3条の3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間の勤務時間を勤務時間規則に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定による職務の級の分類基準及び規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日前1年間において当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたときは、この事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあつては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料は、当月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。

2 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受けた職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 前項の規定は、育児短時間勤務職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合について準用する。

第6条 新たに職員となつた者はその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算(以下「日割計算」という。)する。

5 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の許可を受け、又は育児休業の許可の期間の満了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

6 前項の規定は、育児短時間勤務職員の給料を支給する場合について準用する。

第7条 私事欠勤と病気欠勤と連続する場合は、これを通算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあつては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員を除く。)

(2) 第20条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町設宿舎貸与に関する条例第6条の規定による有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。

第10条の4 削除

(地域手当)

第10条の5 地域手当は、長期間の研修等のため、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前2項により地域手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他地域手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日をいう。

第15条 削除

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(管理職手当)

第15条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長の指定する職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲で町長の定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の4 前条第1項に規定する町長の指定する職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第3項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間条例第9条及び第10条第1項の規定に基づく休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の5 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、第15条の3第1項の規定により町長の指定する職にある職員には、適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから当該年度の勤務時間条例第9条の規定による休日(その日が日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の4及び第18条の5の規定を準用する。この場合において、第18条の4中「第18条第1項」とあるのは、「第17条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の5まで及び附則第23項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(第18条の4及び第18条の5においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員で別に町長が定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第23項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及び給料に対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条の2 前条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの同項に規定する基準日に在職する職員(第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可を受けている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第18条の3 第18条第2項に規定する在職期間は、同条の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第18条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、第18条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第18条の5 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があつたことを知つた日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は町長が別に定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第19条の2第19条の3及び附則第23項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6ケ月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員で別に町長が定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の4中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条の2 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第19条第5項において準用する第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第18条の3第3項の休職者を除く。)

(2) 第18条の2第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条の3 第19条に規定する勤務期間は、同条の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条の3第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第18条の3第3項による休職の期間を除く。)

(4) 第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6カ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(復職時等における号俸の調整)

第19条の4 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第3)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(単身赴任手当)

第20条 公署を異にする異動又は公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(臨時的任用職員の給与の特例)

第21条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給するものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第21条の2 地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員には、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定めるところにより給与を支給するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第2項から第8項まで、第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例施行に関し必要な事項)

第23条 この条例に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する職員に対して、町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 平成11年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

5 第18条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

6 第18条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第4項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

7 平成13年度に限り、第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

8 第18条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第18条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けることとなる期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

9 第18条の規定により平成14年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成13年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第7項中「100分の50」とあるのを「100分の55」とし、前項の規定は適用しない。

10 平成14年6月から平成15年3月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の93

11 平成15年6月から平成15年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の95

12 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、調整手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

13 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

14 平成16年6月から平成19年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の85

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の90

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の95

15 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上及び医療職給料表4級以上である職員 100分の10

(2) 行政職給料表3級及び医療職給料表3級である職員 100分の8

(3) 行政職給料表1級から2級及び医療職給料表1級から2級である職員 100分の6

16 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

17 平成20年6月から平成20年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員(松前町立松前病院に勤務する病院長、副院長、医局長、部長、医長及び医員を除く。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の88

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の91

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の93

(4) 第1号から第3号に掲げる職員以外の職員 100分の98

18 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の10

(2) 行政職給料表3級である職員 100分の8

(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の6

19 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

20 平成21年6月から平成21年12月までの期末手当及び勤勉手当の額は、第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 管理職手当の支給を受けるべき職にある職員 100分の91

(2) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の10を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の94

(3) 第18条第4項及び第19条第4項の規定による額のうち100分の5を乗じて得た額の支給を受けるべき職にある職員 100分の96

21 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条の規定により決定された額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) 行政職給料表4級以上である職員 100分の5

(2) 行政職給料表3級である職員 100分の4

(3) 行政職給料表1級から2級である職員 100分の3

22 前項の特例期間における第8条に規定する調整額は、同条の規定により定める額から当該額に前項の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

23 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第30項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第25項及び第26項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第25項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第26項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第17条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

24 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

25 附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

26 附則第23項の規定が適用される間、第19条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴う号俸の切替え)

27 職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年松前町規則第27号。次項において「平成22年改正規則」という。)の施行日の前日においてその者が属していた職務の級が改正後の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則別表第1の規定により変更されたときのその者の号俸は、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第7条の2の規定の例により決定するものとする。

(平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の経過措置)

28 平成22年改正規則の施行に伴い職務の級が変更された者の給料月額は、その者の受ける給料月額が平成22年改正規則の施行日の前日において受けていた給料月額(平成22年改正規則の施行日の前日において受けていたその者の号俸による給料月額が、平成22年改正規則の施行日以後に改正された場合にあつては、改正後の給料月額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。この場合において、その差額に相当する額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じて、その差額に相当する額にそれぞれに定める率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、平成33年度以後は、これを支給しない。

(1) 平成23年度から平成29年度まで 100分の100

(2) 平成30年度 100分の80

(3) 平成31年度 100分の40

(4) 平成32年度 100分の20

29 前項の規定による給料を支給される職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下この項において「給与条例」という。)第10条の5第2項第18条第3項及び第19条第3項の規定の適用については、給与条例第10条の5第2項第18条第3項及び第19条第3項中「給料」とあるのは「給料月額と附則第28項の規定による給料の額との合計額」とする。

30 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

31 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

32 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とし、特例期間において離職する職員の当該離職の日における給料月額は、減じる前の額とする。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1

(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の2

(3) その職務の級が5級及び6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員を除く。)の職員 100分の3

(4) その職務の級が6級(管理職手当の支給を受けるべき職にある職員に限る。)及び7級の職員 100分の3.5

33 特例期間においては、第17条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たつては、同条の規定により支給される給与から当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第17条第1項 前項に定める額

(2) 第17条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第17条第4項 前項に定める額に、第17条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

34 特例期間においては、附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、附則第32項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第33項中「前項」とあるのは「附則第34項の規定により読み替えられた前項」とする。

35 特例期間においては、附則第28項の規定の適用を受ける職員に対する附則第32項及び附則第33項の規定の適用については、附則第32項中「給料月額から、給料月額に」とあるのは「給料月額に附則第28項第1号に定める率を乗じて得た額を差額に相当する額として加えた額から、給料月額に附則第28項第1号に定める率を乗じて得た額を差額に相当する額として加えた額に」と、附則第33項第1号中「前項」とあるのは「附則第35項の規定により読み替えられた前項」とする。

36 前4項の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

37 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第39項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

38 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年松前町条例第14号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

39 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第41項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第37項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第37項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

40 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

41 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第37項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第39項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

42 附則第39項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第37項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

43 附則第37項から前項までに定めるもののほか、附則第37項の規定による給料月額、附則第39項の規定による給料その他附則第37項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

44 育児短時間勤務職員等に対する附則第37項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(昭和29年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に読替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前の改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

4 松前町教育委員会委員長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(昭和31年松前町条例第13号)は廃止する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年3月30日までの間の俸給月額)

2 職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより読み替えるものとする。

(昭和34年9月30日までの間の暫定手当)

3 職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和32年松前町条例第7号)附則第4項の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「給料表の各職の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に基く給料月額」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和35年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第18条の改正規定は、昭和35年6月15日支給の期末手当から別表第1の改正規定は、昭和35年4月1日から、これを適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日支給の期末手当から支給する。

(昭和36年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月額を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とする。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の4等級の号給を受けていた者の切替号給の適用については同等級9号給を1号給とみなし(以下8を控除した数を以つて同等級の号給とみなす。)本項本文の規定を適用する。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし当該数を号数とする号給がないときは町長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は町長の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の1等級の号給又は1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は附則第2項及び前項の規定にかかわらず町長の定めるところによる。

6 切替の日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び第4項の適用については町長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とすることが出来る。

7 条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額は決定される職員に対する条例第4条第4項及び第5項の適用については附則第2項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料は切替に関し必要な事項は町規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和36年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(俸給の切替え措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が4等級1号俸に満たない職員の切替日における給料月額は、改正条例による4等級1号俸の旧号俸4等級1号俸に対する増加額を勘案して別に町長が定める額とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替日表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日に受ける俸給月額にその者の属する職務の等級に対応して次の各号に定める額を加えた俸給月額とし、それらを受ける期間に通算させることとなる期間は、町長が別に定める。

(1) 1等級 2,300円

(2) 2等級 2,200円

(3) 3等級 1,700円

(4) 4等級 1,400円

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 次の各号に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(1) 1等級 1号俸から18号俸まで

(2) 2等級 5号俸から18号俸まで

(3) 3等級 8号俸から17号俸まで

(4) 4等級 15号俸から17号俸まで

7 削除

8 削除

9 削除

(旧号俸等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間の通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する。条例(昭和38年松前町条例第5号)による改正前の条例の規定による附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるのは「9月」と読み替するものとする。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(「号俸職員」という。)の切替日における号俸は、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する改正別表第1(以下「新号俸」という。)に定める号俸とし、その者の旧号俸が対応する新号俸にないときは、別に町長が定める額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和40年4月1日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の改正別表第1に定める号俸に切替する方法及びその他必要な事項は、別に町長が定める。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第12項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町規則で定めるものを除き別表第1にある「12月」とあるを「9月」と読み替えするものとする。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の支払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和40年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第2項各号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同項に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」「5箇月17日」と同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表 略

(昭和41年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。

5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高をこえる給料月額を受けている者にあつては、別に町長が定めた額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

6 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、当該給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

7 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第5項かつこ書の規定による額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

8 職員に暫定手当が支給する間、改正後の条例第18条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第19条第2項中「扶養手当」とあるを「扶養手当、暫定手当」と同条例第16条中「給料」とあるを「給料、暫定手当」と同条例第17条第2項から第4項中「給料及び扶養手当」とあるを「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

附則別表 略

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2各項の改正規定は昭和43年5月1日から適用し、第18条第1項第2項及び第19条第1項第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

別表第1の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第28号)及び道費負担教職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和29年7月10日松前町条例第37号)は、廃止する。

(昭和44年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による。当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才歳満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかつた者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については同条例第18条第2項及び第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和45年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給料の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和46年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の月に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は附則別表第2により、旧号俸を受けていた期間は、これらを受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属している職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は改正後の条例附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

特定の号俸の切替表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

別表第1

行政職給料表

5等級

 

 

 

特号(21,800)

1

 

 

特号(22,900)

2

 

 

特号(24,000)

3

 

 

特号(25,100)

4

 

 

1

5

 

 

2

6

 

 

3

7

 

 

4

8

 

 

5

9

3

35,600

6

10

6

36,800

7

11

9

38,100

8

11

 

 

9

12

 

 

10

13

 

 

11

14

 

 

12

15

 

 

13

16

 

 

14

17

 

 

15

18

 

 

16

19

 

 

17

20

 

 

附則別表第2

最高号俸等職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

切替前

切替

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

号俸

金額

20号

 

20

 

21

 

21

 

21

 

21

 

19

 

19

 

17

 

20

 

特号

114,200

21

125,100

特号

94,400

22

104,300

特号

81,500

22

89,300

特号

64,400

20

71,100

特号

45,200

21

50,400

116,200

22

127,100

95,700

23

105,600

82,700

23

90,500

65,400

21

72,100

46,100

22

51,300

118,200

23

129,100

97,000

24

106,900

83,900

24

91,700

66,400

22

73,100

47,000

23

52,200

120,200

24

131,100

98,300

25

108,200

85,100

25

92,900

67,400

23

74,100

47,900

24

53,100

122,200

25

133,100

99,600

26

109,500

86,300

26

94,100

68,400

24

75,100

48,800

25

54,000

124,200

26

135,100

100,900

27

110,800

87,500

27

95,300

69,400

25

76,100

49,700

26

54,900

126,200

27

137,100

102,200

28

112,100

88,700

28

96,500

70,400

26

77,100

50,600

27

55,800

128,200

28

139,100

103,500

29

113,400

89,900

29

97,700

71,400

27

78,100

51,500

28

56,700

130,200

29

141,100

104,800

30

114,700

91,100

30

98,900

72,400

28

79,100

52,400

29

57,600

132,200

30

143,100

 

 

 

 

92,300

31

100,100

73,400

29

80,100

53,300

30

58,500

 

 

 

 

 

 

 

 

93,500

32

101,300

74,400

30

81,100

 

 

 

 

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。

(昭和47年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸の給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額は、これらを受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または俸給月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の2及び第18条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額が、改正前の条例の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下まわる場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和53年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第21号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の職務の等級等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間に新たに職員となつた者の改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸並びに旧号俸を受けていた期間の通算については、前3項の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

7 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年松前町条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下本項及び次項において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和58年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第10条の3第1項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号俸(附則別表第2において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

6級

8級

1

1

1

1

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

4

4

4

6

6

6

6

5

5

5

7

7

7

7

6

6

6

8

8

8

8

7

7

7

9

9

9

9

8

8

8

10

10

10

10

9

9

9

11

11

11

11

10

10

10

12

12

12

12

11

11

11

13

13

13

13

12

12

12

14

14

14

14

13

13

13

15

15

15

15

14

14

14

16

16

16

16

15

15

15

17

17

17

17

16

16

16

18

18

18

18

17

17

17

19

19

19

19

18

18

18

20

20

20

20

19

19

19

21

21

21

21

20

20

20

22

22

22

22

21

21

21

23

23

23

23

22

22

22

24

24

24

24

23

23

23

25

25

25

25

24

24

24

26

26

26

26

25

25

25

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27

27

27

26

26

26

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28

28

28

27

27

27

29

29

29

29

28

28

28

30

30

30

30

29

29

29

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

2級

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、条例第17条の規定は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第24号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項及び第15条の2の規定は、平成4年1月1日から施行し、第12条及び第14条第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第28号で平成4年12月18日から施行)

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

3 前項の規定による届け出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届け出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届け出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその」とあるのは「届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届け出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で、同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「のうち、扶養親族たる子、父母等で、第1項又は改正条例附則第2項」とする。

4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年松前町条例第19号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成5年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項、第6条第3項、第12条、第13条第2項、第14条第3項及び第15条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定により支給されることとなる平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された同月の期末手当の額を下回る場合は、改正後の条例の規定にかかわらず同月の期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、同月の期末手当の額から改正前の条例の規定に基づいて支給された平成6年12月の期末手当の額と改正後の条例の規定により支給されることとなる同月の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2、第18条の2第5号、第18条の3第2項第2号、第19条の2第3号及び第19条の3第2項第1号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書及び第18条第2項並びに附則第4項から第6項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び附則第7項から第9項までの規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に対し平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、給与条例第17条第1項から第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第1条の規定による改正後の給与条例(次号において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

4 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項、第3項及び第4項又は第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第19条第2項に係る改正規定は、平成17年12月1日から適用し、第2条による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については、「4号俸」を「3号俸」と、「3号俸」を「2号俸」と、「2号俸」を「1号俸」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

 

7級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

68

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39

93

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39

93

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39

93

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39

93

80

63

84

72

68

64

12月以上

40

93

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

40

93

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

40

93

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

40

93

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

40

93

84

64

88

76

72

68

12月以上

41

93

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

41

93

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

41

93

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

41

93

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

41

93

88

66

92

80

76

72

12月以上

42

93

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

42

93

89

67

93

81

77

73

3月以上6月未満

42

93

90

67

94

82

78

74

6月以上9月未満

42

93

91

68

95

83

79

75

9月以上12月未満

42

93

92

68

96

84

80

76

12月以上

43

93

93

69

97

85

81

77

24

3月未満

43

93

93

69

97

85

81

77

3月以上6月未満

43

93

94

70

98

86

82

77

6月以上9月未満

43

93

95

71

99

87

83

77

9月以上12月未満

43

93

96

71

100

88

84

77

12月以上

44

93

97

73

101

89

85

77

25

3月未満

44

93

97

73

101

89

85

77

3月以上6月未満

44

93

98

73

102

90

85

77

6月以上9月未満

44

93

99

74

103

91

85

77

9月以上12月未満

44

93

100

74

104

92

85

77

12月以上

45

93

101

75

105

93

85

77

26

3月未満

45

93

101

75

105

93

85

77

3月以上6月未満

45

93

102

75

106

93

85

77

6月以上9月未満

45

93

103

76

107

93

85

77

9月以上12月未満

45

93

104

76

108

93

85

77

12月以上

46

93

105

77

109

93

85

77

27

3月未満

46

93

105

77

109

93

85

77

3月以上6月未満

46

93

106

78

110

93

85

77

6月以上9月未満

46

93

107

79

111

93

85

77

9月以上12月未満

46

93

108

80

112

93

85

77

12月以上

47

93

109

81

113

93

85

77

28

3月未満

47

93

109

81

113

93

85

77

3月以上6月未満

47

93

110

82

113

93

85

77

6月以上9月未満

47

93

111

83

113

93

85

77

9月以上12月未満

47

93

112

84

113

93

85

77

12月以上

48

93

113

85

113

93

85

77

29

3月未満

48

93

113

85

113

93

85

77

3月以上6月未満

48

93

114

85

113

93

85

77

6月以上9月未満

48

93

115

86

113

93

85

77

9月以上12月未満

48

93

116

86

113

93

85

77

12月以上

49

93

117

87

113

93

85

77

30

3月未満

49

93

117

87

113

93

85

77

3月以上6月未満

49

93

118

87

113

93

85

77

6月以上9月未満

49

93

119

88

113

93

85

77

9月以上12月未満

49

93

120

88

113

93

85

77

12月以上

50

93

121

89

113

93

85

77

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

65

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

65

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

65

 

12月以上

81

81

81

77

73

65

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

65

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

65

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

65

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

65

 

12月以上

85

85

85

81

77

65

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

65

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

65

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

65

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

65

 

12月以上

85

89

89

85

81

65

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

 

 

12月以上

113

113

113

109

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

 

 

12月以上

117

117

117

113

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

113

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

113

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

113

 

 

 

12月以上

121

121

121

113

 

 

 

32

3月未満

121

121

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

113

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

113

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

113

 

 

 

12月以上

125

125

125

113

 

 

 

33

3月未満

125

125

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

125

113

 

 

 

12月以上

129

129

125

113

 

 

 

34

3月未満

129

129

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

125

113

 

 

 

12月以上

133

133

125

113

 

 

 

35

3月未満

133

133

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

125

113

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

125

113

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

125

113

 

 

 

12月以上

137

137

125

113

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(第19条第2項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から引き続き結核性疾患による病気休暇の適用を受ける職員の給料の半減については、なお従前の例による。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)第18条第2項から第4項まで又は附則第23項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第23項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで、第7条、第10条、第12条、第14条及び第16条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定及び第8条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第26項の規定並びに第6条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例(以下「改正後の教育長の給与支給条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定、第15条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の職員に対する寒冷地手当支給に関する条例、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例、第11条の規定による改正前の松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例、第13条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例又は第15条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第28項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項に規定する給料月額のほか、その差額に相当する額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第23項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の5第2項及び第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条の5第2項及び第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号)附則第6項、附則第7項又は附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の5第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の5第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第20条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例という。」)の規定を適用する場合においては、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条から第15条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当額並びにその支給条例(以下「改正後の旧教育長の給与支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の旧松前町教育委員会教育長の給料額及び諸手当並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の旧教育長の給与支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条から第12条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において、職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給した職員並びに平成27年1月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第30号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)附則第28項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下この項において同じ。)、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、その者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号)に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項並びに第13条第1項及び第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第9条及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第37項から第44項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条から第17条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当支給に関する条例(次項において「改正後の寒冷地手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の寒冷地手当支給条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の寒冷地手当支給条例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の寒冷地手当支給条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の給与条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の町長等の諸手当額並びにその支給条例(次項において「改正後の町長等の諸手当支給条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者の給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の会計年度任用職員の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の町長等の諸手当支給条例、改正後の病院事業管理者の給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の町長等の諸手当額並びにその支給条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の松前町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員の給与条例の規定による給与、改正後の会計年度任用職員の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の町長等の諸手当支給条例の規定による給与、改正後の病院事業管理者の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員



1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 主事の職務

2 保健師、学芸員、社会教育主事、社会教育主事補、司書、保育士、栄養士、社会福祉士又は技師(以下「保健師等」という。)の職務

2級

1 獣医師の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師等の職務

3級

1 主任の職務

2 主任獣医師、主任保健師、主任学芸員、主任社会教育主事、主任社会教育主事補、主任司書、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士又は主任技師の職務

4級

係長(主査を含む。)の職務

5級

課長補佐(次長及び主幹を含む。以下同じ。)の職務

6級

1 課長(会計管理者、事務局長、書記長、室長、参事及び所長を含む。以下同じ。)の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

7級

困難な業務を所掌する課長の職務

別表第3(第19条の4関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

職員の給与に関する条例

昭和29年7月7日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和29年7月7日 条例第13号
昭和29年9月18日 条例第70号
昭和31年3月9日 条例第1号
昭和31年6月27日 条例第8号
昭和31年12月22日 条例第30号
昭和32年8月29日 条例第7号
昭和32年12月20日 条例第17号
昭和33年6月27日 条例第7号
昭和34年10月6日 条例第8号
昭和35年8月30日 条例第10号
昭和35年12月24日 条例第15号
昭和36年3月22日 条例第4号
昭和36年12月11日 条例第25号
昭和38年3月3日 条例第5号
昭和39年2月19日 条例第1号
昭和39年12月21日 条例第19号
昭和40年3月16日 条例第1号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第29号
昭和42年12月22日 条例第9号
昭和42年12月25日 条例第19号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和43年12月17日 条例第20号
昭和43年12月21日 条例第25号
昭和44年6月18日 条例第21号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和45年12月19日 条例第21号
昭和46年12月20日 条例第20号
昭和47年3月1日 条例第3号
昭和47年12月18日 条例第36号
昭和48年10月22日 条例第33号
昭和49年5月13日 条例第31号
昭和49年11月13日 条例第46号
昭和49年12月23日 条例第54号
昭和50年11月26日 条例第27号
昭和51年11月26日 条例第27号
昭和52年10月28日 条例第23号
昭和53年3月16日 条例第8号
昭和53年10月1日 条例第21号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年12月22日 条例第19号
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和56年12月24日 条例第27号
昭和58年12月27日 条例第18号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和60年12月26日 条例第20号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年12月23日 条例第19号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年11月1日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第32号
平成3年3月20日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年4月1日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第19号
平成5年4月1日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第18号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年11月28日 条例第27号
平成13年6月26日 条例第7号
平成13年12月18日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第14号
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第23号
平成15年12月24日 条例第31号
平成17年2月4日 条例第1号
平成17年12月14日 条例第30号
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年12月14日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第4号
平成20年12月22日 条例第26号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年12月21日 条例第24号
平成22年5月28日 条例第10号
平成22年12月21日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年11月25日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第3号
平成24年12月13日 条例第19号
平成25年6月21日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第9号
平成26年6月30日 条例第17号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年6月9日 条例第25号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第5号
平成28年3月7日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第25号
平成28年12月22日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年3月12日 条例第2号
平成30年9月21日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年9月13日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年9月23日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第24号
令和2年12月16日 条例第27号
令和3年9月17日 条例第11号
令和4年4月19日 条例第6号
令和4年9月8日 条例第15号
令和4年12月14日 条例第21号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月12日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第36号
令和6年9月17日 条例第23号
令和6年12月24日 条例第29号
令和7年12月23日 条例第32号