○松前町シルバーハウス条例施行規則
平成21年4月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町シルバーハウス条例(平成21年松前町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請及び決定)
第2条 シルバーハウスに入居しようとする者(以下「入居申請者」という。)は、シルバーハウス入居申請書(別記様式第1号。以下「入居申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の決定をする場合において、次に掲げる者の意見を聴くものとする。
(1) 町内会長
(2) 民生委員
(3) その他町長が必要と認める者
(秩序の保持)
第5条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物及びその附属設備等を大切に使用すること。
(3) 貴重品等、自己財産の管理を行うこと。
(4) 共用部分には私物を置かないこと。ただし、やむを得ない事由により私物を置くときは、入居者全員で協議すること。
(5) 入居者相互の融和に努め、迷惑となる行為をしないこと。
(退所)
第6条 入居者が退所しようとするときは、退所しようとする日の1月前までにシルバーハウス退所届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(立入り等)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、シルバーハウス内に立ち入り、適切な処置を執ることができるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、松前町シルバーハウス条例(平成21年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






