○松前町シルバーハウス条例施行規則

平成21年4月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町シルバーハウス条例(平成21年松前町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請及び決定)

第2条 シルバーハウスに入居しようとする者(以下「入居申請者」という。)は、シルバーハウス入居申請書(別記様式第1号。以下「入居申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の入居申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、シルバーハウス入居承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により入居申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定をする場合において、次に掲げる者の意見を聴くものとする。

(1) 町内会長

(2) 民生委員

(3) その他町長が必要と認める者

(誓約書及び身元引受書の提出)

第3条 入居の決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、シルバーハウス入居誓約書(別記様式第3号)及びシルバーハウス入居者身元引受書(別記様式第4号)を入居の日までに町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第6条第3項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」)は、シルバーハウス使用料免除申請書(別記様式第5号。以下「免除申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに可否を決定し、シルバーハウス使用料免除決定(却下)通知書(別記様式第6号)により免除申請者に通知するものとする。

(秩序の保持)

第5条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い、秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物及びその附属設備等を大切に使用すること。

(3) 貴重品等、自己財産の管理を行うこと。

(4) 共用部分には私物を置かないこと。ただし、やむを得ない事由により私物を置くときは、入居者全員で協議すること。

(5) 入居者相互の融和に努め、迷惑となる行為をしないこと。

(退所)

第6条 入居者が退所しようとするときは、退所しようとする日の1月前までにシルバーハウス退所届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(立入り等)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、シルバーハウス内に立ち入り、適切な処置を執ることができるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、松前町シルバーハウス条例(平成21年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町シルバーハウス条例施行規則

平成21年4月24日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)