○松前町職員の自己啓発研修助成要綱の運用について(通知)

平成20年12月18日

松総務第 号

松前町職員の自己啓発研修助成要綱(平成20年松前町訓令第13号。以下「要綱」という。)の施行について、下記のとおり定めたので、これにより運用してください。

1 要綱第2条関係

(1) 第1号及び第2号の研修は、現在の職務関係又は町職員としての資質及び能力の向上が図られると認められる場合とする。

(2) 第3号の資格取得は、当該資格が職務に必要と認められる場合とする。ただし、一般事務職員の資格取得は、当該資格が職務の変更後も活用されると認められる場合に限るものとする。

2 要綱第3条関係

必要経費の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 旅費

旅費は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の規定に基づく旅費を必要経費とする。ただし、公用車使用を原則とする。

(2) 受講料等

研修に伴う受講料等、資格取得に伴う受験料、通信教育費用及び講習受講料等は、必要経費とする。

(3) 上記に掲げるもの以外の必要経費は、協議の上決定する。

3 要綱第4条関係

旅行の伴う研修については、公務災害の関係上、職専免とせず出張扱いとする。ただし、旅費については、これを支給しない(棄権扱い)ものとする。

松前町職員の自己啓発研修助成要綱の運用について(通知)

平成20年12月18日 松総務

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成20年12月18日 松総務
令和7年3月24日 松総務