○松前町職員の自己啓発研修助成要綱

平成20年11月7日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町行政に関する事項について、自発的に必要な資格取得、知識又は技術の習得を図ろうとする職員に対して助成を行い、職員の自己啓発意識、資質及び能力を高めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 職員の自己啓発に対する助成(以下単に「助成」という。)の対象は、次に掲げるもののうち町長が認めるものとする。

(1) 自己研修

(2) 自主研究グループ等の研修

(3) 資格取得

(助成の内容)

第3条 助成は、助成金の交付をもつて行うものとする。

2 前項の助成金の額は、次の表のとおりとする。

区分

助成金の額

限度額

自己研修

必要経費の10分の10以内(1,000円未満切捨て)

5万円

自主研究グループ等

必要経費の10分の10以内(1,000円未満切捨て)

5万円

資格取得

必要経費の10分の10以内(1,000円未満切捨て)

10万円

(職務に専念する義務の免除)

第4条 研修は、原則として勤務時間外に行うものとする。ただし、正規の勤務時間内に行うことが必要であると町長が認めたときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第27号)第2条第1号の規定により職務に専念する義務を免除するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする職員又は自主研究グループ等の責任者(以下「申請者」という。)は、自己啓発研修助成申請書(別記様式第1号)により所属長の承認を得て、町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、可否を決定するものとする。

2 町長は、可否の決定をしたときは、自己啓発研修助成決定通知書(別記様式第2号)又は自己啓発研修助成却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(修了の報告及び助成金の請求)

第7条 申請者は、研修終了後又は資格取得後速やかに自己啓発研修修了報告書兼助成金請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町職員の自己啓発研修助成要綱

平成20年11月7日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)