○松前町交流の里づくり館条例施行規則
平成20年7月18日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町交流の里づくり館条例(平成20年松前町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松前町交流の里づくり館(以下「里づくり館」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用時間)
第3条 里づくり館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(1) 宿泊以外については、午前9時から午後9時までとする。
(2) 宿泊については、午後1時から翌日の正午までとする。
(許可事項の変更等)
第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときは、あらためて館長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。
(2) 使用許可以外の附属設備等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気等を使用しないこと。
(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(5) 使用が終了したときは、その旨を告げ、関係職員の点検を受けること。
(6) その他委員会が指示する事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

