○松前町交流の里づくり館条例施行規則

平成20年7月18日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町交流の里づくり館条例(平成20年松前町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町交流の里づくり館(以下「里づくり館」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用時間)

第3条 里づくり館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 宿泊以外については、午前9時から午後9時までとする。

(2) 宿泊については、午後1時から翌日の正午までとする。

(使用許可申請等)

第4条 里づくり館を使用しようとする者は、条例第5条の規定により使用許可申請書(別記様式第1号)を使用前7日までに館長に提出し、使用の許可及び特別設備設置の承認を受けなければならない。ただし、館長が特に認めたときは、その期日によらないことができる。

(許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は許可事項の変更をしようとするときは、あらためて館長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせて使用料減免申請書(別記様式第2号)を松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体が使用料の減免を受けようとするときは、省略することができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。

(2) 使用許可以外の附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(5) 使用が終了したときは、その旨を告げ、関係職員の点検を受けること。

(6) その他委員会が指示する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町交流の里づくり館条例施行規則

平成20年7月18日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年7月18日 教育委員会規則第9号
平成27年1月23日 教育委員会規則第4号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号