○松前町交流の里づくり館条例

平成20年7月1日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の生涯学習、体験活動及び地域間交流の推進を図り、もつて地域の振興に資するため、松前町交流の里づくり館(以下「里づくり館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 里づくり館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町交流の里づくり館

松前町字原口413番地(代表地番)

(事業)

第3条 里づくり館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する事業

(2) 地域資源を活用した体験活動に関する事業

(3) 地域間交流に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業

(管理)

第4条 里づくり館は、教育委員会が管理する。

(使用許可)

第5条 里づくり館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、里づくり館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、里づくり館の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、国、地方公共団体若しくは公共的団体が使用する場合、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用不能となつたとき。

(2) 第10条第4号の規定により使用許可の取り消しがあつたとき。

(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申し出があつて、教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(特別設備の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたつて特別設備を設置しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、その使用許可の条件を変更し、若しくはその使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条第1号第2号又は第3号に該当すると認めるとき。

(4) その他公益上又は管理上支障があるとき。

(使用者の義務及び賠償)

第11条 使用者が使用を終了したとき、若しくは使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が建物若しくは附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減免することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

松前町交流の里づくり館使用料

1 会議室等使用料

(単位 円)

施設区分

時間別料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(正午から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

1階

会議室

1,650

2,200

2,640

第1研修室

1,650

2,200

2,640

第2研修室

1,650

2,200

2,640

第3研修室

1,650

2,200

2,640

体育館

3,300

4,400

5,280

2階

第4研修室(食堂)

1,650

2,200

2,640

調理室

2,310

3,080

3,690

和室

660

880

1,010

視聴覚室

660

880

1,010

音響・映像室

1,650

2,200

2,640

工作室

1,650

2,200

2,640

附属設備

石窯

無料

備考

1 営利、営業の目的又は入場料を徴収して使用する場合の使用料は、上記に掲げる料金に100分の100を加算した額とする。

2 11月1日から翌年4月30日までは、暖房料金として上記に掲げる料金に100分の50を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 宿泊する場合の会議室等使用料は、これを徴しないものとする。

4 石窯は、原則として冬期間は閉鎖する。

2 宿泊使用料

(単位 円)

使用人数

料金

10人まで

1泊につき 8,360

10人を超える場合は、左記に掲げる料金に1人につき830円を加算した額とする。

備考 11月1日から翌年4月30日までは、暖房料金として上記に掲げる料金に100分の50を加算した額とする。

松前町交流の里づくり館条例

平成20年7月1日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)