○松前町社会教育委員設置条例施行規則
平成20年3月28日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町社会教育委員設置条例(平成12年松前町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、互選により委員長及び副委員長各1人を選任するものとする。
2 委員長は、委員を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 会議は、委員長がその議長となる。
2 委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。