○松前町社会教育委員設置条例施行規則

平成20年3月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町社会教育委員設置条例(平成12年松前町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、互選により委員長及び副委員長各1人を選任するものとする。

2 委員長は、委員を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 会議は、委員長がその議長となる。

2 委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

松前町社会教育委員設置条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号