○松前町社会教育委員設置条例

平成12年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、社会教育委員を置く。

(定数)

第2条 社会教育委員の定数は10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 社会教育委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 社会教育委員は法第17条の規定に基づき、社会教育に関し教育委員会に助言する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に社会教育委員であるものについては、この条例の施行後任期満了まで、なおその効力を有する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)

10 改正法附則第2条第1項の場合においては、第9条の規定による改正後の松前町社会教育委員設置条例(以下この項において「社会教育委員条例」という。)第4条の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の社会教育委員条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

松前町社会教育委員設置条例

平成12年3月23日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月23日 条例第10号
平成15年12月24日 条例第33号
平成26年3月18日 条例第12号
平成27年3月13日 条例第9号