○扶養手当の運用について(通知)

平成20年7月1日

松総務第 号

扶養手当の運用について、下記のとおり定めたので通知する。

条例第9条及び規則第2条関係

1 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(扶養手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(令和7年松前町規則第14―9号)附則第2項の規定により読み替えられた扶養手当の支給に関する規則(平成20年松前町規則第23号。以下「読替え後の規則」という。)第2条各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年松前町条例第29号)附則第7項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「読替え後の条例という。)第9条第2項第1号第2号及び第4号並びに第4項、規則第2条第2号並びに規則第3条関係第4項第3号の「満22歳に達する日」、規則第2条第2号の「満18歳に達する日」並びに読替え後の条例第9条第4項及び規則第3条関係第4項第3号の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳、満18歳及び満15歳の誕生日の前日をいい、読替え後の条例第9条第2項第3号の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。

3 読替え後の条例第9条第2項第5号の「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

4 読替え後の規則第2条第1号の「これに相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。

5 読替え後の規則第2条第2号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

6 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

規則第3条関係

1 読替え後の規則第3条第1項の「新たに読替え後の条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員」には、例えば、次に掲げるような職員が該当する。

(1) 新たに職員になつた者又は新たに読替え後の条例第9条の規定の適用の対象となつた者で扶養親族があるもの

(2) この条の第1項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者があるもの

2 扶養親族届の様式は、別紙のとおりとする。ただし、任命権者は、扶養手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。

3 この条の第1項の「扶養の事実等に変更があつた場合」には、次に掲げるような場合も含まれる。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族でこの条の第1項の規定による届出に係るものの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

4 この条の第2項の「町長が定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。

(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合

(2) 扶養親族たる子又は読替え後の条例第9条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子でこの条の第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(4) 規則第5条関係第2項の規定の適用を受ける職員が引き続き給料表の適用を受けることとなる場合(任命権者を異にして給料表の適用を受けることとなる場合を除く。)

5 前項第2号又は第3号に掲げる場合については、当該扶養親族の生年月日によつて当該事実を確認し、読替え後の規則第5条の規定に従い、扶養手当の月額を認定するものとする。

6 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、この条の第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。

規則第5条関係

1 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及して読替え後の規則第2条各号に該当することとなつたために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の、この条(扶養手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この規則第5条関係において同じ。)第1項の「要件を欠くに至つた日」及びこの条の第2項の「事実の生じた日」とは、職員又は当該扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至る事実の生じたことを了知し得べきこととなつた日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をいう。

2 この条の第1項の「町長が定める場合」は、扶養手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が松前町の休日(松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条に規定する松前町の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い松前町の休日でない日を含む。)に引き続き給料表の適用を受けることとなる職員(当該適用の時点で、読替え後の条例第9条第1項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該離職のみを理由として、同項の職員たる要件を欠くに至る場合とし、この条の第1項の「町長が定める日」は、当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日とする。

3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が読替え後の規則第3条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、この条の第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。

4 この条の第1項ただし書の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をいう。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあつては、職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

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扶養手当の運用について(通知)

平成20年7月1日 松総務

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・災害補償
沿革情報
平成20年7月1日 松総務
平成30年2月22日 松総務
令和4年4月1日 松総務
令和7年3月31日 松総務
令和8年3月11日 松総務