○扶養手当の支給に関する規則

平成20年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定により、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、別に定める扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(町長が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和7年規則第14―9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年改正条例附則第7項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条、第3条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、第2条中「条例」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年松前町条例第29号)附則第7項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第3条第1項及び第5条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

扶養手当の支給に関する規則

平成20年7月1日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)