○松前町北前船記念公園総合管理施設条例施行規則
平成20年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町北前船記念公園管理施設条例(平成20年松前町条例第19号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 北前船記念公園総合管理施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を行つてはならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気を使用すること。
(2) 許可なく施設及び敷地内において、看板又はポスターの掲示、物品の販売又は配布、金品の寄付又は署名等の勧誘を行うこと。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、松前町北前船記念公園総合管理施設条例(平成20年松前町条例第19号)の施行の日から施行する。