○松前町北前船記念公園総合管理施設条例

平成20年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 郷土の歴史的文化と地域資源を基盤とした交流促進を図り、もつて住民福祉の向上と、産業の振興に寄与するため、北前船記念公園総合管理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北前船記念公園総合管理施設

松前町字唐津379番地

(機能)

第3条 施設の機能は、次のとおりとする。

(1) 休養及び憩いの場としての機能

(2) 物産振興に関する機能

(3) 観光情報等の提供に関する機能

(4) その他施設の設置の目的を達成するために必要な機能

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用調整に関する業務

(3) 周辺の環境整備に関する業務

(4) 物産振興に関する業務

(5) 観光情報等の提供に関する業務

(6) その他施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

期間

時間

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後6時まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、トイレ及び駐車場は24時間利用に供する。

(利用の許可)

第7条 施設を第3条第2号の規定により利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 施設を利用する者が、故意又は過失により建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減免することができる。

(松前町による管理)

第10条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が施設の管理に係る業務を行う場合においては、第6条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第7条第1項第8条及び第9条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第16号で平成21年4月13日から施行)

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松前町北前船記念公園総合管理施設条例

平成20年7月1日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)