○ふるさと松前応援寄附条例施行規則

平成20年7月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと松前応援寄附条例(平成20年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入基本額は1口5,000円とし、寄附者の意向により何口でも受け入れすることができる。ただし、条例第2条第4号の対象事業(以下「第4号対象事業」という。)については、1口5,000円から100,000円までの間で別に定めるものとする。また、1口に満たない寄附金についても受け入れすることができる(第4号対象事業は除く。)ものとする。

2 寄附金の受け入れは、随時、寄附申込書により受け入れるものとする。この場合において、条例第2条第1号から第3号及び第5号の寄附申込書は別記様式第1号同条第4号の寄附申込書は別記様式第2号によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、インターネットで申し込みをした場合には、前項の規定に従つて寄附申込書が提出されたものとみなす。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第3条 町長は、寄附金の受け入れが、公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取り扱いをしたときは、その理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記様式第3号)を備え付けるものとする。

(松前応援町民証の発行)

第5条 町外に住所を有する寄附者に対し、ふるさと松前を応援した証として、松前応援町民証を発行するものとする。ただし、第4号対象事業への寄附者には、これを発行しないものとする。

(寄附者に対する情報の提供)

第6条 町長は、寄附者に対し、基金の積み立て及び処分の状況に関する情報を提供しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例施行規則の廃止)

2 松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例施行規則(平成17年松前町規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例施行規則の規定により作成された寄附金台帳に登載されている寄附者は、この規則の規定により作成する寄附金台帳に登載するものとする。

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第4条の規定により作成された寄附金台帳に登載されている町外に住所を有する寄附者に対し、改正後の第5条の規定による松前応援町民証を発行するものとする。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第5条にただし書を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条ただし書の規定は、施行日以後にされた寄附金に係る松前応援町民証の発行について適用し、同日前にされた寄附金に係る松前応援町民証の発行については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像

ふるさと松前応援寄附条例施行規則

平成20年7月1日 規則第20号

(令和5年6月27日施行)