○ふるさと松前応援寄附条例

平成20年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、松前町の振興発展並びに自然環境及び歴史・文化の継承を願う個人又は団体から寄附を募り、これを財源として事業を行うことにより、ふるさと松前を応援する人々の参加による個性豊かで活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下単に「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 世界一の「さくらの里」づくりに関する事業

(2) 日本一の「書のふるさと」づくりに関する事業

(3) 北海道唯一の城郭「松前城」の保存整備に関する事業

(4) 物産振興等による地域活性化に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町づくりに関する事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に規定する事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附者が寄附金の使途を指定しなかつたときは、前条第5号に規定する事業の指定があつたものとみなす。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、寄附者の意向が反映されるよう、寄附金の管理、処分及び運用について充分配慮しなければならない。

(基金の設置)

第5条 寄附金を適正に管理するため、ふるさと松前応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の積立て)

第6条 寄附金は、第2条第4号に規定する事業に係る経費を除き、一般会計の歳入歳出予算に計上して、前条に規定する基金に積み立てしなければならない。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(適用除外)

第11条 この条例の規定は、寄附金以外の寄附については、適用しない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例の廃止)

2 松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例(平成17年松前町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の松前町さくらと城のふるさとづくり基金条例の規定により設置されていた松前町さくらと城のふるさとづくり基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

ふるさと松前応援寄附条例

平成20年7月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)