○松前町地域自立支援協議会設置要綱
平成19年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として松前町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(3) 地域の社会資源の開発、改善
(4) 障害者計画及び障害福祉計画に関する協議、進捗管理
(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく地域における障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障害福祉サービス事業者
(2) 保健、医療関係者
(3) 教育、雇用関係者
(4) 高齢者、介護関係者
(5) 障害者当事者又はその家族
(6) 障害者相談員
(7) 民生委員
(8) 学識経験者
(9) 行政機関
(10) 渡島圏域障害者総合相談支援センター
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(会議の運営)
第7条 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議長は、会長が当たる。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要に応じ関係職員等を出席させて、その意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員(常勤の公務員である委員を除く。)が会議に出席したときの報酬及び費用弁償については、松前町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年松前町規則第5号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行日以後、最初に任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この要綱の施行日以後、最初に開催する会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。