○松前町学校給食センター事務専決規程
平成17年10月28日
教委訓令第6号
松前町学校給食センター事務専決規程(昭和45年教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 所長は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、その所管する事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決済を受けなければならない。
(専決事項)
第2条 所長の専決事項は、松前町事務専決規程を準用する。
(専決文書の表示)
第3条 この規程を適用し所長が専決する文書には「専決」と表示するものとする。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
平成17年10月28日 教育委員会訓令第6号
(平成17年11月1日施行)