○松前町学校給食センター事務専決規程

平成17年10月28日

教委訓令第6号

松前町学校給食センター事務専決規程(昭和45年教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 所長は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、その所管する事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決済を受けなければならない。

(専決事項)

第2条 所長の専決事項は、松前町事務専決規程を準用する。

(専決文書の表示)

第3条 この規程を適用し所長が専決する文書には「専決」と表示するものとする。

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

松前町学校給食センター事務専決規程

平成17年10月28日 教育委員会訓令第6号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月28日 教育委員会訓令第6号