○松前町教育委員会事務専決規程
平成17年10月28日
教委訓令第1号
松前町教育委員会事務専決規程(昭和44年教育長訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局長、参事及び事務局次長(以下「事務局長等」という。)の専決事項は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例によるもののほか、別表のとおりとする。
(専決文書の表示)
第3条 この規程を適用し事務局長等が専決する文書には「専決」と表示するものとする。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第10号)
この教育長訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、松前町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する教育委員会規則(令和6年松前町教育委員会規則第5号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
専決事項
事務局長 | 1 学校配当予算の執行に関すること。 2 入校票に関すること。 3 スクールバスの小学生及び中学生の通学以外の町内運行に関すること。ただし、義務教育に係る学校教育活動以外の運行については除く。 |