○松前町議会事務局処務規程
平成17年10月28日
議会規程第1号
松前町議会事務局処務規程(平成13年松前町議会規程第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、松前町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、庶務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に総務議事係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めるときは、次長、主任及び書記を置くことができる。
(職に充てるべき職員)
第4条 前条の規定により設置する職のうち、次長、係長及び主任の職は、書記をもつて充てる。
(職務)
第5条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。
4 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 本会議、各委員会、公聴会等に関すること。
(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(3) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(4) 会議録、その他会議の記録調製に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 職員の人事及び給与に関すること。
(7) 議員の報酬及び期末手当に関すること。
(8) 議員共済に関すること。
(9) 予算及び経理に関すること。
(10) 規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。
(11) 各種統計資料及び情報に関すること。
(12) 文書の収受及び発送並びに管理及び保存に関すること。
(13) 物品の管理に関すること。
(14) 議会関係各室の管理に関すること。
(15) 会議の傍聴に関すること。
(16) 議会広報に関すること。
(17) 議会ホームページに関すること。
(18) 議会モニターに関すること。
(19) その他の議会事務に関すること。
(事務分担の報告)
第7条 前条に規定する事務について、事務分担表を作成し、主担当及び副担当を定め議長に報告しなければならない。
(事務の専決及び代決)
第8条 議会の事務はすべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。
2 議長、副議長ともに事故があつて決裁を受けることができないときは、局長は代決することができる。局長が代決した事件については、遅滞なく議長に報告して追認を受けなければならない。
(事務の代行)
第9条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長が局長の職務を行う。
(文書記号)
第10条 文書の記号は、「松議会号」とする。
(文書の保存)
第11条 処理完結した文書は、編纂のうえ、次の年限保管しなければならない。
永久保存
(1) 議決書及び議事録
(2) 議員、職員の進退、賞罰履歴に関するもの
(3) 共済会員台帳
(4) 委員会、公聴会等の記録
(5) 議会の沿革に関するもの
(6) 訴訟、訴願等将来証明のため必要なもの
(7) 松前町条例、規則、規程
(8) 例規又は将来根拠となるもの
5年保存
(1) 共済会台帳を除く各種台帳
(2) 重要な統計及び調査資料
(3) 永久保存以外の文書で重要と認められるもの
1年保存
(1) 全各号以外の文書
2 議会で行なつた選挙関係書類の保存期間は、その者の在任期間とする。
(受付印及び公印)
第12条 議会の受付印及び公印は別表のとおりとし、公印は局長が保管する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、松前町の関係規則等の例による。
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 受付印

注
1 受付印の直径は、32ミリメートル以内とする。
2 「 ・ ・ 」には、受付年月日を記入する。
2 公印
種類(名称) | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) |
議会印 | ① | 18×18 |
議長印(第1号) | ② | 21×21 |
議長印(第2号) | ③ | 18×18 |
副議長印 | ④ | 18×18 |
総務経済常任委員会委員長印 | ⑤ | 18×18 |
厚生文教常任委員会委員長印 | ⑥ | 18×18 |
議会運営委員会委員長印 | ⑦ | 19×19 |
議会事務局長印 | ⑧ | 20×20 |
3 公印ひな型
① | ② | ③ |
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④ | ⑤ | ⑥ |
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⑦ | ⑧ | |
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