○松前町電子計算組織の運営に関する規程

平成17年3月24日

訓令第23号

松前町電子計算組織の運営に関する規程(昭和60年松前町訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、松前町電子計算組織の運営に関する規則(昭和60年松前町規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、コンピュータ等の機器を利用した情報処理システム及び機器の管理運営について基本的な事項を定めることにより、安全かつ効率的な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ 汎用コンピュータ、ワークステーション、パーソナルコンピュータ及び各種周辺機器等をいう。

(2) 情報端末機 データ等の入出力のために、コンピュータに通信回線等で接続された機器をいう。

(3) 通信関係装置 通信回線、交換機、多重化装置及びネットワーク機器等をいう。

(4) 機器 コンピュータ、端末機、通信関係装置及びプリンタ等をいう。

(5) 情報処理 コンピュータ、情報端末機を使用して行われる情報の入力、加工、編集、修正、更新、消去、検索、出力、伝達、収集またはこれに類する処理をいう。

(6) 情報処理システム コンピュータ、端末機、通信関係装置、プログラム等の全部または一部による構成でデータを処理するためのシステム

(7) ネットワーク 情報処理を行う際に利用する通信網をいう。

(8) データ 情報処理に係る入出力帳票、磁気媒体等に記録されている数値、文章、図形及び画像等の情報をいう。

(9) プログラム 情報処理を行うために組み立てられた命令の集まりをいう。

(10) データ等 データ、プログラム及び制御言語をいう。

(11) 記録媒体 データ等を記録した機器、ディスク、磁気テープ、ファイル及び用紙等をいう。

(12) ファイル 記憶装置または記録媒体に、電子的または光学的に記録されているデータ等の集合をいう。

(13) システム利用者 システムを利用する職員をいう。

(閲覧の制限)

第3条 個人情報は、法律で定めがあるものを除き本人以外の閲覧に供し、または国及び他の公共団体等へ提供してはならない。

(システム利用者の責務)

第4条 システム使用者は、規則第5条を遵守し、個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 システム利用者は、著作権で保護されているシステム、プログラム、データ及びソフトウエア等については、使用許諾契約を厳守し、著作権の保護に万全を期するものとする。

3 システム使用者は、機器を適正に使用しなければならない。

(情報処理システムの管理)

第5条 情報処理システムを管理する課長等(以下「主管課長」という。)は、次に掲げる措置を講じ、情報処理システムの円滑な運用を確保するものとする。

(1) 管理運用体制を明確にし、障害及び事故の迅速な復旧及び再発の防止を講じること。

(2) 情報処理の処理手順等を定めたマニュアル等を作成し、円滑な運用を図ること。

(3) ユーザーID及びパスワードを適切に管理し、不正アクセスの防止及び機密保護の対策を講じること。

(4) 外部からの不正アクセスを防止するなど、セキュリティ対策を講じること。

(5) データ等のバックアップを行うなど、必要な保全対策を講じること。

(6) 定期的に保守点検を行い、情報処理システムの停止及び機能低下を未然に防止すること。

(正確性の維持)

第6条 個人情報は、常に住民基本台帳その他の台帳と突合し、正確性の維持に努めなければならない。

(個人情報の開示の申し出)

第7条 規則第7条の規定に基づき、自己に関する個人情報の記録内容について開示の申し出をしようとする者は、個人情報開示申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の開示)

第8条 町長は、前条の申し出があつたときは、当該申し出に係る記録内容を個人情報開示通知書(様式第2号)により申し出た者に通知するものとする。

(個人情報の訂正及び削除の通知)

第9条 規則第8条の規定に基づき、自己に関する個人情報の訂正及び削除の申し出をしようとする者は、個人情報訂正(削除)申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の訂正及び削除の通知)

第10条 町長は、個人情報の記録内容を訂正または削除したときは、当該訂正または削除したい記録内容を個人情報訂正(削除)通知書(様式第4号)により申し出た者に通知するものとする。

(個人情報の訂正及び削除不承認の通知)

第11条 町長は、第10条の申し出に係る訂正または削除の理由が正当でないと認める場合または記録内容に誤りがないと認める場合は、訂正または削除をしない理由を個人情報訂正(削除)不承認通知書(様式第5号)により申し出た者に通知するものとする。

(機器の安全保護対策)

第12条 主管課長は、次に掲げる措置を講じるなど機器の安全を確保するものとする。

(1) 定期的な点検を行い、機器を適正な状態に保つこと。

(2) 機器の誤作動及び障害を防止するため、設置環境及び保管場所等に留意すること。

(3) 地震等自然災害などの不測の事態または障害等が発生した時は、速やかに対処するとともに、障害または事故等の再発防止に努めること。

(データ等の安全保護対策)

第13条 データ等を管理する課の長は、次に掲げる措置を講じるなどデータ等の漏えい、改ざん、減失及びき損等を防止するものとする。

(1) 入出力帳票、磁気媒体等の適切な管理を行い、機密情報の漏えい防止及び個人情報の保護等を講じること。

(2) データ等の定期的なバックアップを行い、障害発生時等の対応を講じること。

(3) データ等をコンピュータウイルスから保護するため、適切な対策を講じること。

(4) プライバシー保護等データ保護を必要とする場合は、ユーザーID及びパスワードを設定し、利用者を限定するなどの措置を講じること。

(外部委託に係る安全保護対策)

第14条 情報処理システムまたはその運用等を外部に委託しようとする課の長は、次に掲げる措置をとり、十分な安全保護対策を講じるものとする。

(1) 委託先の選定においては、データ保護、機密保護、データ等のファイルの管理棟及び管理責任体制に関し、検討するものとする。

(2) 委託契約をする場合は、次に掲げる事項を明記するなど、委託先における安全保護対策を講じるものとする。

 データ等の機密保持に関すること。

 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

 データ等の複写及び複製の禁止または制限に関すること。

 その他特に必要と認める事項

(3) 委託業務処理要領等により処理方法について定める場合は、次に掲げる事項を明記するなど委託先において情報処理システムにおける充分な安全保護対策が講じられるようにするものとする。

 データファイル等の授受及び搬送に関すること。

 委託先におけるデータ等の保管及び処理に関すること。

 データ等の種別ごとの委託業務の範囲、作業場所及び作業内容に関すること。

 データ保護に係る検査の実施に関すること。

 通信関係装置の保守管理に関すること。

 ネットワーク利用状況の把握または統計処理等の性能管理に関すること。

 IPアドレス及びパスワード並びに利用資格者等の安全管理に関すること。

(電算組織適用依頼書の提出)

第15条 電算担当課等以外の課等が電算組織による新規処理、臨時処理、一部変更処理を求めるときは、電算組織適用依頼書(様式第6号。以下「依頼書」という。)を電算担当課等の長に提出しなければならない。

(データ使用の承認)

第16条 現に処理している業務のデータを使用して、管理資料等を作成しようとするときは、そのデータが他課等の所掌するものである場合には、使用しようとする課等の長は、あらかじめその所掌する課等の長の承認を得なければならない。

(依頼書の検討)

第17条 電算を担当する係長は、回付された依頼書について、その必要性、稼働計画との関連、町民の基本的人権の擁護及び個人的秘密の保護等について検討したうえ、その検討結果を事務処理調書欄に記載する。

2 電算を担当する係長は、新規処理については検討結果により必要な資料を作成する。

(諾否の決定及び回答)

第18条 電算担当課等の長は、依頼書及び必要な書類を審査して、電算処理の諾否並びに処理方法を決定する。この結果に基づき処理開始予定時期等を明示して諾否を所掌する課等に回答する。

(補則)

第19条 事案の性格上特別の取扱が必要と認められるものについては、別途協議のうえ処理するものとする。

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町電子計算組織の運営に関する規程

平成17年3月24日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)