○松前町電子計算組織の運営に関する規則

昭和60年3月30日

規則第8号

第1条 この規則は、松前町(以下「町」という。)が電子計算組織で処理する個人情報の保護及び事務の適正な運営について必要な事項を定め、住民の基本的人権を尊重するとともに、事務の効率化を推進し、もつて住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、電子計算組織(以下「電算組織」という。)とは、町が管理する電子計算機を使用し、一連の処理手得順に従い、個人に関する情報を処理するものをいう。

2 この規則において、個人情報とは、電算組織に記録される個人に関する情報をいう。

(処理範囲)

第3条 電算組織を利用して処理(以下「電算処理」という。)する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町及びその他各行政機関が処理し、管理し、又は執行する事務

(2) 電算組織に記録された情報に基づき国及び他の公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務

(3) 公益を目的とする団体の事務で町民の福祉の向上に寄与し、かつ、個人的秘密を侵害するおそれがないと町長が認める事務

2 前項第2号及び第3号に定める事務の処理内容は、統計表の形式とし、個人別リストの形式のものは処理することができない。ただし法律で特別の定めがあるとき、又は町長が妥当であると認めたものについては、この限りでない。

(運営、管理)

第4条 町長は、電算組織を適正かつ能率定期に運営する責務を有する。

2 町長は、電算組織の運営にあたつては、電子計算機の情報処理機能の特性に留意し、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、常に電算組織に保管する情報について、正確性を保持し、かつ、厳正に管理するよう努めなければならない。

4 電子計算機による事務処理を外部に委託しようとするときは、情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(記録事項の制限)

第5条 個人情報は、町の行政目的に照らして必要なものに限定し、町民の個人秘密を不当に侵害する恐れがあると認められる項目は、電算組織に記録してはならない。

2 思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の減員となる社会的身分に関する事項は、電算組織に記録してはならない。

(利用の制限)

第6条 個人情報は、町の行政目的以外に利用してはならない。

(秘密の厳守)

第7条 電算処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容を漏えいしてはならない。

(個人情報の開示)

第8条 町長は電算組織に個人情報を記録されている者(以下「本人」という。)から、自己に関する記録の内容について開示の請求があつたときは、記録内容を本人に開示しなければならない。

(個人情報の訂正及び削除)

第9条 町長は本人から、自己に関する記録の内容について訂正又は削除の申し出があつたときは、その内容を調査し、記録の内容に過誤があると認めたときは、すみやかにその記録を訂正又は削除しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21―2号)

この規則は、平成17年3月25日から施行する。

松前町電子計算組織の運営に関する規則

昭和60年3月30日 規則第8号

(平成17年3月25日施行)