○松前町事務組織規則
平成17年10月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 町長及び会計管理者の処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。
(機関の種類)
第3条 機関とは、本庁、出先機関及び附属機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、松前町課設置条例(平成17年松前町条例第29号)に規定する課及び会計管理者の事務組織をいう。
3 出先機関とは、法第155条第1項に規定する支所及び法第156条第1項に規定する事業所をいう。
4 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。
(税務会計課会計係の設置)
第4条 法第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるための組織及び会計事務は、次のとおりとする。
組織 | 係名 | 会計事務 |
税務会計課 | 会計係 | 1 町税及び税外収入に関すること。 2 収納簿の整理に関すること。 3 有価証券の出納及び保管に関すること。 4 基金の管理に関すること。 5 会計管理者の職印の管理保管に関すること。 6 歳出に関すること。 7 小切手の振出に関すること。 8 物品出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 9 支出負担行為の確認に関すること。 10 決算に関すること。 11 現金及び財産の記録及び管理に関すること。 |
2 税務会計課に課長、課長補佐及び係長を置き、町長が必要と認めるときは、主任及び主事を置くことができる。
3 前項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、税務会計課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、税務会計課の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、課長が不在のときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。 |
主任 | 上司の命を受け、担任の事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(職)
第5条 課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。
2 町長が必要と認めるときは、参事、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
3 前2項に規定する職員以外の職は、各部署の必要に応じ、主任獣医師、主任保健師、主任栄養士、主任社会福祉士、主任技師、獣医師、保健師、栄養士、社会福祉士及び技師を置くことができる。
(職務)
第6条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、当該組織の主管に属する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、当該組織の主管に属する特定事務を掌理し、所属の職員を指揮監督するとともに、課長が不在のときは、その職務を代理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、当該組織の主管に属する事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、課長又は参事が不在のときは、その職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、当該組織の主管に属する特定事務を掌理するとともに、その特定事務に従事する職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理するとともに、その事務に従事する職員を指揮する。 |
主任 主任獣医師 主任保健師 主任栄養士 主任社会福祉士 主任技師 | 上司の命を受け、担任の事務に従事する。 |
主事 獣医師 保健師 栄養士 社会福祉士 技師 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(分掌事務)
第7条 各課の分掌事務は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取扱わせることができる。
課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | 1 組織機構に関すること。 2 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の身分取扱いに関すること。 3 人事評価に関すること。 4 町議会に関すること。 5 職員の試験に関すること。 6 町条例、規則等の審査及び公布に関すること。 7 町長及び副町長の秘書業務に関すること 8 公印の管理保管に関すること。 9 公文書の収受及び発送に関すること。 10 公文書の管理、保存に関すること。 11 当直に関すること。 12 行政不服審査及び訴訟に関すること。 13 法務嘱託職員に関すること。 14 情報公開及び個人情報保護に関すること。 15 職員団体に関すること。 16 名誉町民に関すること。 17 町民憲章に関すること。 18 儀式、褒賞、表彰その他栄典に関すること。 19 職員の給与に関すること。 20 職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。 21 職員の研修に関すること。 22 職員の福利厚生、共済組合、退職手当組合に関すること。 23 北方領土返還運動に関すること。 24 姉妹都市及び友好都市に関すること。 25 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 26 他課の主管に属しない事項に関すること。 |
財政係 | 1 町財政に関すること。 2 町債の発行に関すること。 3 地方交付税に関すること。 4 予算(特別会計分を除く。以下同じ。)の編成及び執行の統括に関すること。 5 資金繰りに関すること。 6 一時借入金に関すること。 7 歳計剰余金の処分に関すること。 8 財政事情説明書の作成及び公表に関すること。 9 財務会計制度に関すること。 10 基金台帳の作成に関すること。 | |
危機対策係 | 1 防災行政無線の管理及び運営に関すること。 2 防災計画及び防災対策に関すること。 3 国民保護に関すること。 4 その他災害予防に関すること。 5 危機対策に関すること。 | |
管財係 | 1 庁舎管理に関すること。 2 職員住宅の入居及び管理に関すること。 3 公用車(他課所管のものを除く。)の運行及び管理に関すること。 4 工事等の請負及び物品の購入の入札執行に関すること。 5 工事等の請負及び物品購入契約に関すること。 6 物品の購入及び修理に関すること。 7 業者の選定及び登録に関すること。 8 公有財産の管理(他課主管のものを除く。)に関すること。 9 公有財産台帳の作成に関すること。 10 公有財産の取得及び処分に関すること。 11 備品台帳の作成に関すること。 | |
政策推進課 | 政策推進係 | 1 町村合併に関すること。 2 重要な町の政策立案に関すること。 3 重点懸案事業の調整及び推進に関すること。 4 地域活性化支援制度に関すること。 5 協働社会に向けた取り組みに関すること。(SDGs含む。) 6 長期総合計画及び政策的計画(他課に属するものを除く。)に関すること。 7 広域市町村圏及び広域生活圏に関すること。 8 土地対策及び国土利用計画に関すること。 9 企業連携(企業誘致を含む。)に関すること。 10 行政改革の推進に関すること。 11 地域公共交通に関すること。 12 ふるさと松前応援寄附金及び各種施策に関すること。 13 情報化の推進に関すること。 14 電子計算機の導入及び管理(他課に属するものを除く。)に関すること。 15 広報(町広報紙の発行を含む。)及び広聴活動に関すること。 16 町政要覧の発行に関すること。 17 各種統計調査に関すること。 18 特命事項に関すること。 |
脱炭素推進係 | 1 脱炭素の推進に関すること。 2 脱炭素及び再生可能エネルギー(以下「脱炭素化」という。)社会の実現に関すること。 3 脱炭素化の施策及び調整に関すること。 4 企業連携(脱炭素化に関する部分に限る。)に関すること。 5 脱炭素化の組織及び啓発に関すること。 6 環境保全(脱炭素化に関する部分に限る。)に関すること。 7 地域エネルギー会社に関すること。 | |
税務会計課 | 税務係 | 1 町税及び道民税の課税に関すること。 2 国民健康保険税の課税に関すること。 3 固定資産の評価に関すること。 4 固定資産評価審査委員会に関すること。 5 租税教育の推進に関すること。 6 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知書中、町税等に関すること。 7 町税に係る各種証明等の発行に関すること。 8 町税及び道民税の収納に関すること。 9 国民健康保険税の収納に関すること。 10 町税及び道民税、国民健康保険税の納税啓発に関すること。 11 町税及び道民税、国民健康保険税の滞納処分、滞納処分の執行停止及び不納欠損に関すること。 12 町税外諸収入金の徴収に関すること。 13 納税貯蓄組合に関すること。 14 渡島・檜山地方税滞納整理機構に関すること。 |
保健福祉課 | 健康推進係 | 1 町民の健康づくりに関すること。 2 健康づくり推進協議会に関すること。 3 健康増進法による保健事業に関すること。 4 予防接種に関すること。 5 感染症予防に関すること。 6 母子保健に関すること。 7 栄養指導に関すること。 8 医療従事者養成修学資金の貸付に関すること。 9 献血の推進に関すること。 10 健康センターに関すること。 11 町立診療所(歯科診療所を含む。)に関すること。 12 医療対策に関すること。 13 自殺対策に関すること。 14 その他保健衛生に関すること。 |
介護保険係 | 1 介護保険特別会計に関すること。 2 介護保険被保険者の資格に関すること。 3 介護保険の保険給付に関すること。 4 要介護認定に関すること。 5 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 6 松前町指定居宅介護支援事業所に関すること。 7 松前町地域包括支援センターに関すること。 8 指定居宅サービス事業者の指定等に関すること。 9 指定介護老人福祉施設の指定等に関すること。 10 指定地域密着型サービス事業者の指定等に関すること。 11 指定居宅サービス事業者等の指導、監査に関すること。 12 有料老人ホームの設置等に関すること。 13 軽費老人ホームの設置許可等に関すること。 14 養護老人ホーム等の設置認可等に関すること。 15 老人居宅生活支援事業に関すること。 16 その他介護保険事業に関すること。 17 老人福祉法に関すること。 18 老人福祉施設の管理及び運営に関すること。 19 その他高齢者対策に関すること。 | |
福祉係 | 1 生活保護に関すること。 2 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 3 母子及び寡婦福祉に関すること。 4 障害者福祉に関すること。 5 災害救助に関すること。 6 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。 7 旧軍人、軍属の恩給に関すること。 8 民生委員及び福祉委員に関すること。 9 民生委員推薦会に関すること。 10 日本赤十字社事業に関すること。 11 社会福祉団体の育成等に関すること。 12 その他社会福祉に関すること。 13 児童手当に関すること。 14 児童扶養手当に関すること。 15 特別児童扶養手当に関すること。 16 特別障害者手当等に関すること。 17 学童保育に関すること。 18 その他児童福祉に関すること。 19 保育所に関すること。 20 認定こども園に関すること。 21 児童デイサービス事業に関すること。 22 次世代育成支援対策に関すること。 23 子どもの誕生祝金支給に関すること。 24 その他子育て支援に関すること。 | |
町民課 | 生活環境係 | 1 行政相談及び人権に係る相談に関すること。 2 消費生活及び物価対策に関すること。 3 公害対策に関すること。 4 し尿及び廃棄物処理に関すること。 5 環境保全(脱炭素化に関する部分を除く。)に関すること。 6 合併処理浄化槽等に関すること。 7 墓地及び火葬場(施設管理)に関すること。 8 狂犬病予防法、畜犬取締及び野犬掃とうに関すること。 9 昆虫等で害を及ぼすものの駆除に関すること。 10 生活改善センター、コミュニティセンター及び体験交流センターの管理運営に関すること。 11 地域の安全・防犯運動に関すること。 12 町内会に関すること。 13 テレビ難視聴対策に関すること。 14 交通安全運動の推進に関すること。 15 バス待合所管理(清掃、修繕等)に関すること。 16 空家対策(空家台帳、除却支援補助金等)に関すること。 17 特定非営利活動法人に関すること。 18 男女共同参画社会基本法に関すること。 |
町民窓口係 | 1 戸籍に関すること。 2 住民基本台帳に関すること。 3 犯罪人名簿に関すること。 4 印鑑条例に関すること。 5 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 6 自動車臨時運行の許可に関すること。 7 人口動態に関すること。 8 外国人住民に関すること。 9 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 10 公的個人認証サービスに関すること。 11 一般旅券の発給申請及び交付に関すること。 12 個人番号の指定及び通知等並びに個人番号カードの交付等に関すること。 13 国民年金に関すること。 | |
国保医療給付係 | 1 国民健康保険に関すること。 2 国民健康保険運営協議会に関すること。 3 後期高齢者医療に関すること。 4 医療給付事業(子ども、重度心身障害者及びひとり家庭の各医療)に関すること。 5 未熟児養育医療費給付事業に関すること。 6 その他保険及び医療給付に関すること。 | |
産業振興課 | 水産係 | 1 漁業構造改善事業の推進に関すること。 2 水産団体の指導及び振興に関すること。 3 水産動植物の増殖保護に関すること。 4 漁業権に関すること。 5 漁業の生産指導に関すること。 6 漁家の経済安定対策に関すること。 7 漁場の開発及び改良に関すること。 8 漁業技術の改良普及に関すること。 9 水産加工新興資金の貸付に関すること。 10 水産製品の改良普及に関すること。 11 水産センターの管理及び運営に関すること。 12 漁民センターの管理及び運営に関すること。 13 水産業の振興に関すること。 14 漁業基盤の整備に関すること。 15 漁業の経済に関すること。 16 水産の調査統計に関すること。 17 漁港及び港湾の管理及び保全に関すること。 18 漁港及び港湾区域内の海岸保全に関すること。 19 水難救護その他の漁業災害の防止に関すること。 20 船員法に関すること。 |
農林畜産係 | 1 農林業の振興に関すること。 2 農林業の経済に関すること。 3 農林経営の改善、指導及び奨励に関すること。 4 病害虫防除に関すること。 5 農林団体の指導及び振興に関すること。 6 農業振興地域の整備に関すること。 7 農林業基盤の整備に関すること。 8 稲作転換対策に関すること。 9 林野警防に関すること。 10 町有林の管理及び経営に関すること。 11 治山、治水及び緑化事業に関すること。 12 地域森林計画に関すること。 13 猟政に関すること。 14 熊駆除に関すること。 15 有害鳥獣駆除に関すること。 16 鳥獣飼養許可証の交付等に関すること。 17 部分林に関すること。 18 森林法に基づく開発行為の許可等に関すること。 19 その他農林業に関すること。 20 畜産業の振興に関すること。 21 畜産業の経済に関すること。 22 畜産経営の改善、指導及び奨励に関すること。 23 畜産団体の指導及び振興に関すること。 24 畜産業基盤の整備に関すること。 25 町営牧場の管理及び運営に関すること。 26 町営採草地の管理及び運営に関すること。 27 肉牛改良センターの管理及び運営に関すること。 28 家畜保健衛生に関すること。 29 動物の飼養及び収容の許可に関すること。 30 草地開発事業の推進に関すること。 31 病害虫防除に関すること。 32 その他畜産業に関すること。 | |
商工観光係 | 1 労働行政の企画及び総合調整に関すること。 2 雇用対策に関すること。 3 無料職業紹介所(就職サポートセンター)に関すること。 4 商工行政の企画及び総合調整に関すること。 5 商工業団体に関すること。 6 経済対策に関すること。 7 中小企業の金融に関すること。 8 物産振興に関すること。 9 鉱業権に関すること。 10 計量法に関すること。 11 電気用品安全法に関すること。 12 観光行政の企画及び総合調整に関すること。 13 観光関係団体に関すること。 14 観光資源の開発及び振興に関すること。 15 観光宣伝に関すること。 16 観光施設の整備及び管理に関すること。 17 松前温泉休養センターの管理及び運営に関すること。 18 松前藩屋敷の管理及び運営に関すること。 19 北前船記念公園総合管理施設の管理及び運営に関すること。 20 その他商工、労働、物産及び観光に関すること。 21 松前公園の管理及び整備に関すること。 22 桜の保護及び保存に関すること。 23 道立自然公園に関すること。 24 その他公園に関すること。 | |
建設水道課 | 建設係 | 1 建築、住宅行政の調整に関すること。 2 公営住宅の入居及び管理に関すること。 3 公営住宅の整備計画及び交付金の取扱いに関すること。 4 シルバーハウスの入居及び管理に関すること。 5 都市計画及び下水道に関すること。 6 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。 7 違反広告物の簡易除去に関すること。 8 屋外広告物の許可等に関すること。 9 建築確認の受付に関すること。 10 建築工事の設計に関すること。 11 建築工事の監理及び監督に関すること。 12 建築工事の部分及び完成検査に関すること。 13 建築工事の引渡しに関すること。 14 街なみ整備の推進に関すること。 15 ふれあい交流センターの管理及び運営に関すること。 16 土木行政の調整に関すること。 17 道路、橋梁及びその附属物の維持管理に関すること。 18 河川堤防敷地及びその附属物の維持管理に関すること。 19 河川及び堤防敷地産物に関すること。 20 道路、河川、海岸等土木施設の整備計画に関すること。 21 道路、河川等の災害復旧工事に関すること。 22 道路、河川等の各種補助金及び交付金の取扱いに関すること。 23 道路、河川等の境界の確認に関すること。 24 河川等の公有水面埋立てに関すること。 25 急傾斜対策事業の推進に関すること。 26 一般の海岸保全に関すること。 27 国道及び道道の整備促進とこれに伴う各種補償等の事務(他課所管のものを除く。)に関すること。 28 土木工事の設計に関すること。 29 土木工事の監理及び監督に関すること。 30 土木工事の部分及び完成検査に関すること。 31 土木工事の引渡しに関すること。 |
第8条 前条の規定により事務を分掌したときは、事務分担表を作成し、主担当及び副担当を定め、総務課を経由して町長に報告しなければならない。
(出先機関の内部組織等)
第9条 出先機関の分掌事務及び内部組織については、別に定める。
(附属機関の名称等)
第10条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。
名称 | 担当課 |
情報公開及び個人情報保護審査会 | 総務課 |
松前町特別職報酬等審議会 | |
防災会議 | |
行政不服審査会 | |
松前町総合計画審議会 | 政策推進課 |
固定資産評価審査委員会 | 税務会計課 |
民生委員推薦会 | 保健福祉課 |
福祉委員会議 | |
介護保険事業計画等推進委員会 | |
国民健康保険運営協議会 | 町民課 |
松前町港湾審議会 | 産業振興課 |
町営住宅入居者選考委員会 | 建設水道課 |
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月7日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の表町民生活課の項第9号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年松前町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。