○松前町課設置条例

平成17年9月21日

条例第29号

松前町課設置条例(平成15年12月24日松前町条例第28号)の全部を次のように改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

総務課

政策推進課

税務会計課

保健福祉課

町民課

産業振興課

建設水道課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、別に町長が定める。

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(松前町総合計画審議会条例の一部改正)

2 松前町総合計画審議会条例(昭和55年3月27日松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月23日松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町総合計画審議会条例の一部改正)

3 松前町総合計画審議会条例(昭和55年松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第32号で平成27年6月1日から施行)

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(松前町総合計画審議会条例の一部改正)

2 松前町総合計画審議会条例(昭和55年松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町課設置条例

平成17年9月21日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)