○松前町課設置条例
平成17年9月21日
条例第29号
松前町課設置条例(平成15年12月24日松前町条例第28号)の全部を次のように改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
政策推進課
税務会計課
保健福祉課
町民課
産業振興課
建設水道課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(松前町総合計画審議会条例の一部改正)
2 松前町総合計画審議会条例(昭和55年3月27日松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月23日松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松前町総合計画審議会条例の一部改正)
3 松前町総合計画審議会条例(昭和55年松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第32号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(松前町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(松前町総合計画審議会条例の一部改正)
2 松前町総合計画審議会条例(昭和55年松前町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略