○松前町総合計画審議会条例

昭和55年3月27日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松前町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画の策定について審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 産業団体の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議会の答申が終了するまでとする。ただし、委員が、委嘱されたときの要件を欠くにいたつたときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(平成10年松前町条例第20号)施行の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

松前町総合計画審議会条例

昭和55年3月27日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第20号
昭和62年3月12日 条例第5号
平成4年10月1日 条例第17号
平成10年6月29日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第17号
平成17年9月21日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第7号
平成29年3月10日 条例第5号
令和8年3月11日 条例第3号