○職員に対する寒冷地手当支給規則
平成17年2月4日
規則第5号
職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和56年松前町規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和55年松前町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第3条の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第3条 条例第3条の表備考の「給与条例第20条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(町長が定めるものに限る。)」は、給与条例第20条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第7条第1項第3号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2 条例第3条の表備考の「これに準ずるものとして町長が定めるもの」は、給与条例第20条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
(1) 給与条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 条例第3条の規定による額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第17条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 零
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員
ウ 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員
エ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
カ 本邦外にある職員(条例第3条の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
2 前条第2条第3号の定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において、前条第1項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第17条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条第1項で定める日(以下この条において、「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第4条第2号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類を求めるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
