○松前町財務会計規則の運用方針について
平成15年4月1日
事務連絡
このことについて、平成15年4月1日(平成15年度会計分から適用)から別紙のとおり取り扱いますので、貴下職員に指導されるようよろしくお願いします。
総務企画課長
1 次の各号に掲げる通知について、財務会計システムの予算等登録をもつてこれに代えるものとする。
(1) 予算成立の通知(第13条第1項関係)
(2) 歳出予算配当の通知(第15条第4項関係)
(3) 歳出予算流用の通知(第17条第3項関係)
(4) 予備費充用の通知(第18条第3項関係)
6 支出負担行為の手続き(第54条関係)について
(1) 支出負担行為は、支出負担行為決議票(別記5)を作成し、処理するものとする。ただし、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、発注決定のとき又は請求のあつたときと定められているものについては、契約書又は請書を交わしたものを除き、支出負担行為兼支出命令票(別記7)によることができる。
(2) 別表第2摘要欄の「軽易なもの」とは、50万円未満をいうものであること。
7 繰替払の手続(第74条第2項関係)について
第74条第2項で定める繰替払計算書の様式は、別記8のとおりとする。
第57条第2項で定める支出命令票の様式は、別記6のとおりとする。
9 支出命令票の審査(第79条第2項関係)について
(1) 旅費については、1人あたり1回の旅行に係る金額が15万円以上のもの及びその他特に異例のものを除き必要がない。
(2) 検査調書の提出は、契約書又は請書(以下「契約書等」という。)を作成した場合のみとし検査員は特別な場合を除き課長等とする。なお、契約書等を作成するもので、支出が定期的にされるもの及び契約書等を作成しない場合の取り扱いについては、支出命令票への記載によることとする。
(1) 予定価格調書を作成する場合の取扱要領は、次の表のとおりとし、作成者の署名をもつて作成するものとする。
区分 | 作成者 |
1件あたり100万円以上のもの及びその他町長が重要と認めるもの | 町長 |
その他 | 町長以外の契約担当者 |
(2) 第128条第5号でいう「その他町長が特別の理由があると認めるとき」とは土地及び建物の買入れ、借上げ又は交換のための契約その他性質上これに準ずる委託契約(業務内容が委任又は準委任に属するものに限る。)をする場合をいう。
11 見積書の徴収等(第128条の2関係)について
第1項でいう「契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合等」とは、次のような場合をいうものであること。
ア 町の行為を秘密にする必要があるとき。
イ 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
ウ 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払うとき。
エ 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
オ 慈善のため設立された救済施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
カ 再度の入札に付し落札者がいない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者と契約をしようとするとき。
キ 災害等緊急の必要により契約をするとき。
12 契約書の作成省略(第133条関係)について
(1) 公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約については、契約書の作成を省略ができないものとする。
(2) 「特に軽微な契約」とは、1件の契約金額が50万円未満の契約をいうものであること。
(3) 物件の購入等のように契約の履行が短期間により行われ、かつ契約の適正な履行の確保がされる場合は、請書等の徴収を省略して差しつかえないものとする。
(4) 「その他これに順ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面、たとえば念書等をいうものであること。
13 物品の調達(第204条関係)について
(1) 第1項本文でいう「軽易なもの」とは、1件50万円未満のものをいい、「緊急を要するもの」とは、町長が特に緊急を要するものと認めたものをいう。
また、各課等が依頼するものとは、原則として1件50万円以上の物品の調達に限られてくるものであり、この場合の調達方法は発注依頼書(別記4)により、総務課長が行うものとする。
(2) 第1項ただし書でいう「重要なもの」とは、1件50万円以上のものをいう。
ただし、重要なもので緊急を要する場合にあつては、総務課へ調達の依頼をしないで、町長又は教育長の決裁を受けて直接調達をすることができる。
(3) (1)及び(2)の中で総務課以外の各課等が調達する場合にあつては、1件15万円以上のものについて、単価等について協議をしなければならない。
14 様式について
本運用方針に定めのない様式については、別に定めることとする。












