○松前町財務会計規則
平成12年4月1日
規則第23号
松前町財務会計規則(昭和39年松前町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条~第11条)
第2節 予算の執行(第12条~第24条)
第3章 収入
第1節 徴収(第25条~第36条)
第2節 収納(第37条~第44条)
第3節 収入の過誤(第45条・第46条)
第4節 収入未済金(第47条~第49条)
第5節 収入金の処理(第50条~第52条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第53条~第55条)
第2節 支出の方法(第56条~第62条)
第3節 支出の方法の特例(第63条~第78条)
第4節 支払(第79条~第102条)
第5節 支出の過誤及び整理(第103条・第104条)
第6節 支払未済金(第105条・第106条)
第5章 決算(第107条~第109条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第110条~第123条)
第2節 指名競争入札(第124条~第127条)
第3節 随意契約及びせり売り(第128条~第129条)
第4節 契約の締結(第130条~第138条)
第5節 契約の履行(第139条~第149条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第150条~第157条)
第2節 支払(第158条~第166条)
第3節 雑則(第167条~第172条)
第8章 現金及び有価証券(第173条~第177条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第178条~第199条の2)
第2節 物品(第200条~第218条の2)
第3節 債権(第219条~第231条の2)
第4節 基金(第232条~第234条の5)
第10章 帳簿等(第235条~第242条)
第11章 補則(第243条~第245条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 松前町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 会計管理者 職員のうちから町長の名を受け会計事務をつかさどるものをいう。
(5) 課長等 管理職手当に関する規則(昭和43年松前町規則第3号)別表第1に定める課長職に掲げる職(会計管理者を除き、課長等不在の場合にあつては、その職務を代理する職にある者を含む。)をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入を決定する者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(10) 財務管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(11) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(12) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(13) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(14) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(15) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(16) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 総括的に歳出予算の配当を受け、支出負担行為をすること。ただし、教育長が町長と協議のうえ、必要と認める事業については、町長が支出負担行為(この場合、歳出予算は担当課に配当されたものとする。)をするものとする。
(2) 支出命令をすること。ただし、町長が支出負担行為(契約行為までのものを除く。)をした事業については、町長がこれを行う。
(3) 物品の取得、管理及び処分をすること。
(4) 所管に属する調定事務に関すること。
(5) 所管に属する公の施設の使用料等の減免に関すること。
2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
(会計管理者の事務の代理)
第3条の2 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、松前町事務組織規則(平成17年松前町規則第32号)第4条に規定する会計管理者の事務を処理する組織の職員のうち出納員とする。
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第4条 会計管理者は、指定金融機関に振出し小切手の照合のため、印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
(出納機関の事務の引継)
第5条 出納担当者に異動があつた場合は、前任者は、異動の発令のあつた日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情に困りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引き継ぎは、政令第125条の規定による事務引き継ぎの例によつてしなければならない。
(賠償責任)
第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第8条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調製)
第9条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、課長等の意見を聞いて予算の査定案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第9条の2 総務課長は、前条第1項の査定の結果により予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
2 課長等は、前条第2項の規定による通知に基づき、予算に関する説明書の原稿を作成し、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。
(補正予算及び暫定予算)
第10条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。
(予算成立の通知)
第13条 町長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第14条 予算の経済的かつ効率的な執行を確保するため総務課長は4半期ごとにあらかじめ指定する科目につき課長等から予算執行計画案を提出させなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行つて、資金計画書及び予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時に(当初予算にあつては4月1日)に当該予算の執行を所管する支出負担行為者に配当をしたものとみなす。ただし、総務課長は資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部または一部を配当しないことができるものとする。
2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第20条第2項の通知をもつて配当をしたものとみなす。
3 総務課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、または特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 総務課長は、前各項による決定をしたときは、速やかに、当該支出負担行為者及び会計管理者に通知しなければならない。
5 支出負担行為者は、配当されなかつた歳出予算の全部または一部を必要とする場合には、追加配当を要求することができる。
(執行の制限)
第16条 財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ当該予算を執行することができない。
2 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第17条 支出負担行為者は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用申請書を、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務課長は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費その他に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第18条 支出負担行為者は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、総務課長は、その金額を款項及び目節に区分して、ただちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第19条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越承認申請書を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第21条 総務課長は、前条の規定により予算を繰り越したときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製しなければならない。
(継続費の精算)
第22条 支出負担行為者は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは継続費精算書を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費精算書について、速やかに整理し、継続費精算報告書を調整しなければならない。
(支出負担行為整理簿の備付)
第23条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第25条 町長は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第26条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、調定票により町長の決裁を受け調定しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
2 収入決定権者は、前項により調定をしたときは、直ちに収入原簿等を添付して調定票により会計管理者に通知し徴収決定の手続きをしなければならない。
(歳入の事後調定)
第27条 次に掲げる歳入については会計管理者は、前条の手続きをまたずに収納することができる。この場合にあつては、会計管理者は収入票により収入決定権者に通知するものとする。
(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金
(2) 第38条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を納めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(分納金額の調定)
第28条 町長は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第29条 町長は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その全額について直ちに調定しなければならない。
(返納金の調定)
第30条 町長は、政令第159条の規定による誤払い金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第31条 町長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第32条 町長は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(納入の通知)
第33条 町長は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期限の10日前まで納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、法令、条例、規則、契約その他別に定めのあるものを除くほか、調定の日から15日以内において定めるものとする。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第34条 町長は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 町長は、第32条の規定により、減少額に相当する金預について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(相殺の場合の納入の通知)
第35条 町長は、第31条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 町長は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第36条 町長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(会計管理者の直接収納)
第37条 会計管理者は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
2 会計管理者は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日午前中までに当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払込まなければならない。
(口座振替の方法)
第38条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(小切手を使用できる場合の支払地の制限)
第39条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第40条 会計管理者又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第41条 会計管理者は、第153条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を町長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。
2 施設の使用料等で、町長が定める歳入金を収納した場合においては、別に町長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。
3 領収証書綴は、会計管理者が保管し出納員及び委任会計職員(以下「出納員等」という。)の出納の請求に基づき必要に応じて交付するものとし、会計管理者は領収証書綴授受整理簿を設けその出納を明らかにしなければならない。
4 出納員等は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
5 出納員等が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 亡失年月日及び場所
(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属氏名
7 領収証書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
8 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。
(徴収又は収納の委託)
第43条 法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を公告式条例の定めるところにより公告しなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金払込書により指定金融機関に払込むとともに、収入金計算書を、会計管理者に提出しなければならない。
6 会計管理者は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、規定に準じて処理しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第43条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があつた場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(歳入金の徴収及び払込み等の方法)
第44条 出納員等が歳入金を徴収するときは、領収証書綴を用いなければならない。ただし、納入通知書により徴収する場合はこの限りでない。
2 前項の規定による領収証書綴は、毎年度必要に応じ出納員等に交付するものとする。
3 領収証書綴は、会計管理者の許可を得た場合のほか、他に貸与してはならない。
4 出納員等は、歳入金を徴収したときは、現金払込書により別に定める日までに、指定金融機関に払込み又は会計管理者に引継ぎをし、収入原符を引継書により会計管理者に引き継ぐものとする。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第45条 町長は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、次章の例により、戻出書の送付の決定をし、これを還付しなければならない。
2 会計管理者は、戻出書の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。
4 町長が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第46条 町長は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿又は収納カードを整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに収入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、更正通知書により、更正の通知をするものとする。
第4節 収入未済金
(督促)
第47条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第48条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収入済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、未納者名簿等により行うものとする。
(不納欠損の整理)
第49条 課長等は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第231条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損調書により行わなければならない。
4 課長等は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
第5節 収入金の処理
(収入原符の整理)
第50条 会計管理者は、毎日の収入原符を、年度、会計科目ごとに区分してその件数、金額を明らかにした収入日計表を添付し、これにもとづき会計帳簿に収入金額を記載しなければならない。
(徴収簿等の整理)
第51条 主管課長は、前条の規定により整理された収入原符に基づき収入原簿の整理をしなければならない。
2 前項の規定による整理は、収入原簿に収入年月日を記入することによりこれを行うものとする。
3 前項の整理に当り、収入の内入れ又は過誤納のあつたときは、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入しなければならない。
(収入原符の編さん)
第52条 会計管理者は、毎月の収入原符を取りまとめ、科目別、収入日順に編さんし、収入金額を記載した合計表を添付し編さん表紙に年度、科目、月分を記載し保管しなければならない。但し、件数の少ない科目については年度分を取りまとめ編さんするものとする。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第53条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第54条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした決議書等によつてこれをしなければならない。
3 支出負担行為者は、第1項の規定による支出負担行為決議がなされたときは、速やかに会計管理者に通知するものとする。ただし、軽易なものはこの限りでない。
(支出負担行為の審査に要した書類の返付)
第54条の2 会計管理者は、支出負担行為の審査を終えたときは、前条第4項の規定により添付された書類を支出負担行為者に返付しなければならない。
(債務負担行為)
第55条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第56条 支出決定権者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第57条 支出決定権者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行なわなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡により支出をしようとする場合を除く。)については、主務者の作成した支出調書によることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 町債の元利償還金及び一時借入金利子
(3) 寄附金、補助金、交付金、貸付金、積立金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 扶助費のうち金銭で給付するもの
(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(8) 交際費
(9) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費
2 支出命令権者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出命令票により会計管理者に対し支出を命令するものとする。
3 支出命令票の支出命令権者の公印は、省略できるものとする。
4 支出命令権者は、第2項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
5 第2項の支出命令票には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあつては委任状
(分割支出の支出命令)
第58条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第59条 支出決定権者は、第56条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(請求書の内容)
第60条 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の請求印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては、認印がなければならない。
2 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
第61条 削除
(報酬、給料等についての支出の特例)
第62条 報酬、給料、職員手当、恩給その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第20条に規定する納付書及び同規則第21条に規定する計算書
(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書
(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 労働保険料 納付書及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条の規定による労働保険料控除に関する計算書の写し
(6) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第63条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 国民健康保険条例による出産育児一時金及び葬祭費
(2) 役務費
(3) 選挙に要する経費
(4) 交際費
(5) 食糧費(町外での支払いに限る。)
(6) 使用料及び賃借料
(7) 講習会等参加経費に類する経費
(8) 災害により被災した地域への支援に係る経費
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて前渡資金請求書を用いるものとする。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に属する経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。
(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) その他の経費で、町長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、前項の規定によつて手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第57条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いもの等については、支払証明に代えることができるものとし、又はその旨の理由を記載した書類を整えなければならない。
(前渡資金の精算及び引継)
第67条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、会計管理者に送付しなければならない。
3 年度内に資金前渡職員に異動があり当該前渡資金に残額があるときは、前任者は、引継書を作成し、その保管に係る前渡資金、前渡資金整理簿、領収書又は支払いを証明するに足りる書類を直ちに後任者に引き継がなければならない。
4 前項の引継は、引継書と現金、貯金通帳又は預金通帳、領収書又は支払いを証明するに足りる書類とを照合確認の上、引継書に引継年月日、発令日前日までの受領額、支払額及び残額を記載し、引き継ぎをする者及び引き継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
6 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら前各項の規定による精算又は引継をすることができないときは、支出決定権者は、職員を指名し精算又は引継の手続きをさせなければならない。
(概算払のできる経費)
第68条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学援助費
(4) 老人福祉施設入所措置費
(概算払の手続)
第69条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、概算払調書を用いるものとする。
(概算払の精算)
第70条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第71条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(4) 政令第163条第4号に規定する移転料以外の家屋又は物件の移転料又は立退料及び補償費
(5) 就学困難な児童及び生徒に係る就学援助費
(前金払の手続)
第72条 支出決定権者は、政令第163条又は政令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出調書には「前金払」と記載しなければならない。
(前金払の整理)
第73条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第74条 繰替払をすることができる経費は、政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者に歳入を納付させた場合における、指定納付受託者に対して交付する手数料とする。
2 政令第164条各号に規定する経費について繰替払をしたときは、繰替払計算書を作成するとともに、速やかに正当科目から支出し、公金振替の方法により繰替使用額を当該歳入等に収入の手続をしなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、指定金融機関等に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第75条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第76条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
第77条 削除
(支出事務の委託)
第78条 第43条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。
第4節 支払
(支出命令票の審査)
第79条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等に違反していないか。
(2) 債務が確定されているか。
(3) 予算の目的に反していないか。
(4) 支出予算の配当額を超過していないか。
(5) 債権者及び支出金額に誤りはないか。
(6) 支払時期が到来したものであるか。及び時効が完成していないか。
(7) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。
(8) 決議書その他の関係書類に符合するか。
(9) 契約の締結方法等は、適法であるか。
(1) 旅費については、旅行命令簿又は旅行依頼書
(2) 筆耕翻訳料については、その内容を明らかにした決定書及びこれらの事実を証明する関係書類
(3) 物件の買入れ、修繕及び製作等の代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書並びに検査調書その他の履行の事実を証明する関係書類
(4) 物件の借入れ、運搬及び寄託等の代金並びに委託料については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びにこれらの事実を証明する関係書類
(5) 工事又は製造の請負代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びに完成届、検査調書その他の履行の事実を証明する関係書類並びに写真その他の工事又は製造の経過を明らかにした書類
(6) 補助金、交付金及び負担金については、交付申請書及び交付の決定に関する決定書、実績報告書、写真(工事又は製造を伴うものに限る。)並びに検査調書その他の関係書類
(7) 前各号に掲げる以外のものについては、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令票を返付しなければならない。
(支出命令の審査に要した書類の返付)
第79条の2 会計管理者は、支出命令の審査を終えたときは、前条第2項の規定により提出された書類を支出決定権者に返付しなければならない。
(小切手による支出)
第80条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
第81条 削除
(小切手の振出し)
第82条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第83条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。
(小切手の作成の事務)
第84条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳保管方法)
第85条 会計管理者は、印鑑及び小切手帳は自ら保管しなければならない。
(使用小切手帳の数)
第86条 小切手帳は、会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
(小切手の記載)
第87条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第88条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第86条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第90条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第91条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(記載事項の訂正)
第92条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(書き損じ小切手)
第93条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳用紙の検査)
第94条 会計管理者は、小切手帳の用紙の枚数、振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を検査しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第95条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
(現金払の特例)
第96条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が小口である場合において、当該債権者から請求があるときは、第80条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は指定金融機関をして現金で支払をするものとする。
(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。
(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。
2 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、支払案内通知書を、指定金融機関に送付するものとする。
3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。
4 第1項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該指定金融機関に交付するものとする。
第97条 削除
(隔地払)
第98条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払依頼書を添えて指定金融機関に交付し、当該指定金融機関をして隔地払依頼書に基づき送金の手続きをさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手には、「隔地払」と表示しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3 隔地払の方法により支出を行つた場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第99条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、町の指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出の手続き)
第100条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(口座振替払)
第101条 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替払依頼書に口座振替払通知書を添えて指定金融機関に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、口座振替払に係る経費の内容を債権者において容易に知り得ることができると認められる場合は、これを省略することができる。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第98条第3項の規定を準用する。
(公金振替書)
第102条 会計管理者は、振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第103条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対しての返納通知書を送付するものとする。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第104条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正命令票により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第105条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の報告)
第106条 会計管理者は、第163条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、すみやかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。
第5章 決算
(決算書の提出)
第107条 会計管理者は毎会計年度、歳入歳出決算、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書を作成し、出納閉鎖後3月以内に町長に提出しなければならない。
(決算説明資料の提出)
第107条の2 課長等は、出納閉鎖後2月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を総務課長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつたときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(5) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第108条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、これを処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第109条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正予算書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、これを処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第110条 町長は、政令第167条の5及び政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第111条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するものとする。
(入札の公告)
第112条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも10日前までに公告式条例に規定する掲示場に掲示して行い、必要に応じて町のホームページへの掲載その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成の要旨
(入札保証金の率)
第113条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第114条 入札保証金は、現金又は第176条第1項各号に掲げる有価証券等で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券等の担保価格の算定については、同号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第115条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第111条第2項の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に町及び国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては、法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第117条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第118条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第119条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(無効入札)
第120条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通り以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの
(10) 入札条件に違反した入札
(再度入札の公告)
第121条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第122条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第123条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であつた者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が、別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第126条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 工事1件の予定価格が5百万円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が5百万円以上5千万円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5千万円以上の工事については、15日以上
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(見積書の徴収等)
第128条の2 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合等は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物件を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 定例的に買い入れる物件で軽微なものを買い入れるとき。
(5) 災害等緊急を要する物件を買い入れるとき。
(6) 1件の予定価格が15万円未満の契約をするとき。
(随意契約によることができる金額)
第128条の3 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
第4節 契約の締結
(契約書の記載事項)
第132条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
(1) 契約金額が100万円を超えない契約をする場合
(2) せり売りにする場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金の率)
第134条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。
(契約保証金の免除)
第135条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社等との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、保険証券等を提出されたとき。
(2) 政令第167条の5及び政令第167条の5の2(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本町及び国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が既納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 国、地方公共団体及び営利を目的としない法人等と締結する契約
(7) 第133条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当して契約書の作成を省略することができる契約
(契約保証金の還付)
第136条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第137条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約)
第138条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、すみやかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。
3 契約担当者は、仮契約を締結した事実について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金等)
第139条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)で定める遅延利息の率を準用して定める違約金を徴収することができる。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときは、これと相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督)
第140条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当つては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第141条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第142条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め、当該工事、若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
(兼職禁止)
第143条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第144条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により当該町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、当該町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第145条 工事、製造その他の請負契約(設計及び調査に関する委託を含む。)及び物件の買入契約に係る既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。ただし、継続費、債務負担行為により2カ年度以上にわたる契約のものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事、製造その他の請負契約(設計及び調査に関する委託を含む。)については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(建物等についての火災保険)
第146条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第147条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第148条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第149条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止、又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。
(5) 前各号の一に当該する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(現金の収納)
第150条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(口座振替による収納)
第152条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する領収済額を取り消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第156条 指定金融機関等は、第46条第2項の規定により、会計管理者から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第157条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。
第2節 支払
(小切手等の確認)
第158条 指定金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第162条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第159条 指定金融機関は、第98条第1項の規定により隔地払請求書と共に隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。
2 指定金融機関は、第101条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
(公金振替書による手続)
第161条 指定金融機関は公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。
(支払未済金の整理)
第162条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書により、小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第163条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から一年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 指定金融機関は、第98条第1項の規定により交付をうけた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払未済資金納付報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第164条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつてはこの限りでない。
(歳入歳出外現金の払出し)
第166条 歳入歳出外現金の払出しについては、前8条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第167条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあつては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第168条 指定金融機関等は、第4条の規定により、会計管理者から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。
(指定金融機関等の歳入金等日計送付票等)
第169条 収納代理金融機関は、取り扱つた公金の収納について、歳入金等日計送付票(以下「日計送付票」という。)を作成し、翌日までに2部を指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、取り扱つた公金の収納及び支払いについて日計送付票と収支報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された日計送付票1部とともに翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
3 日計送付票には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書等必要な書類を添えなければならない。
(指定金融機関等の出納日時)
第169条の2 指定金融機関等は、公金の出納について、緊急やむを得ない事由により特に会計管理者から請求があつたときは、営業時間外であつてもこれを延長し、又はその取扱いをしなければならない。
(報告義務)
第170条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第171条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第172条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第173条 総務課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、借入金額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。この場合必要に応じ会計管理者の意見を求めるものとする。これを返済するときも同様とする。
2 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(会計相互間の歳計現金等の運用)
第174条 前条の規定は、歳出予算内の支出をするための必要により、会計相互間歳計現金若しくは各会計の各年度所属の歳計現金を融通する場合について準用する。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第175条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手等支払済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 住民税整理資金
(イ) 代位受領金
(ウ) その他の保管金
ウ 受託金
エ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) その他の担保
オ 公営住宅敷金
2 各課長等は、主管に係る会計の歳出予算内の支出をするため前条の運用を必要とするときは運用必要額及び運用期間について総務課長に申出るものとする。
4 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。
(入札保証金等に代える担保)
第176条 政令第167条の7第2項及び政令第167条の16第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの
(2) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 契約担当者等は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金又は契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の80パーセントに相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(小切手の現金化等)
第176条の3 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合について準用する。
(受入れ及び払い出し)
第177条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第178条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(1) 公の施設の用に供している公有財産、当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産、総務課長
(公有財産の取得)
第179条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されている時は、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、この私権又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他の公有財産で法令に基づく登記又は登録を要するものを取得したときは、遅滞なく、その手続きをとらなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほかその登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 総務課長は、取得した公有財産を第178条第2項各号の区分に従い、当該各号に定める者に引き継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。
(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。
2 課長等は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第182条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図(縮尺600分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務課長は、公有財産について異動(第185条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 質入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得、次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額
ア 土地附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は、製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評定価格)
エ 物権及び無体財産権取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
第184条 削除
(財産の評価替)
第185条 総務課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第186条 課長等は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(公有財産の用途の廃止)
第187条 課長等は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 課長等(総務課長を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。
(公有財産の使用)
第188条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可、(町長以外の財産管理者にあつては町長の承認を得て。)することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他特に町長が必要と認めるとき。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
第189条 削除
(普通財産の貸付け)
第190条 町長は普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び他用目的
2 総務課長は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、意見を付し契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第191条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認をうけなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第192条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第193条 総務課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上100メートルごとに、及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第194条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 総務課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第195条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換 交換契約書案
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(売払代金等の延納の特約をする場合における担保及び利息)
第196条 政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、延納代金(売払代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。次項において同じ。)について第225条の4第1項第1号から第3号までに掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について年7.5パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体であつて、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあつては、年6.5パーセント)の延納利息を付さなければならない。
2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときはそれぞれの利率の2分の1の利率まで引下げることができる。
3 第1項に規定する担保を提供することができないときは、延納代金について弁済能力を有する保証人を立てさせ、担保の提供に代えさせることができる。
(担保の免除)
第196条の2 政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合において、当該財産の譲渡を受ける者が国又は他の地方公共団体であつて、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合にあつては、前条の規定にかかわらず担保を提供させないことができる。
第197条 削除
(延納の取消)
第198条 町長は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第199条 総務課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
(公有財産現在高報告書の提出)
第199条の2 総務課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
第2節 物品
(整理の原則)
第200条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第201条 物品は、別表第4の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。
(分類換)
第202条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換える事をいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により、会計管理者に通知しなければならない。
(標識)
第203条 機械器具及び備品には、標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
2 物品管理者は、前項の規定により標識を付さなければならない機械器具及び備品については備品台帳に記載し供用の状況を明確にしなければならない。
(物品の調達)
第204条 物品は、軽易なもの、緊急を要するもの及び各課等において特に調達しなければならないものを除き、各課等の依頼又は要求により、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、重要なものを除き、その事務又は事業に直接関係のある物品管理者が調達するものとする。
(1) 教育委員会及び学校で使用するもの
(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの
(3) 車両の管理に使用するもの
(4) 式典その他行事の会場等で使用するもの
(5) 原材料
(6) その他町長が指定するもの
(物品の供用)
第205条 物品管理者は、町長の命ずるところにより課等並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
2 物品管理者は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
3 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
4 物品管理者は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第206条 職員は、会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に要求するものとし、会計管理者が備え付ける物品払出台帳(物品払出通知書兼物品受領書)に必要事項を記載し、記名のうえ交付を受けなければならない。
2 会計管理者は前項の要求に係る物品を保管していないときは直ちに総務課長に購入を要求するものとする。
3 物品管理者は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、会計管理者に対し通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があつたとき
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
5 買入れに係る物品を受入れるときは、前項の規定にかかわらず支出負担行為票により会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負に対する交付)
第208条 会計管理者は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第209条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、会計管理者に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第210条 会計管理者、物品管理者その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第211条 会計管理者は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第212条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知をうけたときは、会計管理者に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。
(所管換)
第213条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、会計管理者に対し物品所管換決定通知書を発しなければならない。
(不用の決定等)
第214条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(売払い)
第215条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があつたときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第216条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第217条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格50,000円未満とする。
(占有動産)
第218条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
(指定物品現在高報告書の提出)
第218条の2 総務課長は、指定物品について、毎会計年度の終了後、指定物品現在報告書を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第219条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理の事務の範囲)
第220条 債権管理の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務は課長等とし税務会計課長が統轄する。
(債権管理の基準)
第221条 町長は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第222条 課長等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを税務会計課長に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したとき。
(2) 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したとき。
(3) 支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したとき。
(4) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したとき。
(5) その管理に係る物品に関して債権が発生したとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第223条 収入決定権者は、管理する債権についてその履行を請求するため調定をし、納入の通知をしなければならない。
2 収入決定権者は管理する債権について、政令第171条の規定による督促をしなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により督促をするときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(強制執行等)
第224条 課長等は、管理する債権について督促がされた後、督促状の指定期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2の規定に基づく強制執行等の措置をとらなければならない。
(履行期限の繰上げに係る納入の通知の請求)
第225条 収入決定権者は、その管理する債権について政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知を発したときは、遅滞なく、第223条第1項の規定による措置をとらなければならない。
(債権の申出)
第225条の2 課長等は、その管理する債権について次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により、町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が国税若しくは地方税又はその他の公課についての滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認したこと。
(その他の保全措置)
第225条の3 課長等は、その管理する債権を保全するため必要があると認めたときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分を行うための手続をとること。
(3) 法令又は契約の定めるところにより町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な手続をとること。
(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求するための手続をとること。
(5) 債権が時効により消滅するおそれがあるときは、時効を中断するために必要な措置をとること。
(担保の種類及び価値)
第225条の4 課長等は、前条第1号の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供をもつて足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 第176条第1項第1号から第3号まで及び第5号に規定するもの
(3) 土地及び建物
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関及び課長等が確実と認める保証人の保証
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金共ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の80パーセントに相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(4) 土地及び建物 時価の70パーセント以内において課長等が決定する価額
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関及び課長等が確実と認める保証人の保証 その保証する金額
(担保の保全)
第225条の5 課長等は、その管理する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者が登録国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されている社債、地方債その他の債券を担保とする場合には、その登録済通知書又は登録済証を提出させること。
(2) 債務者が土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保とする場合には、当該財産についての抵当権設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させ、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託すること。
(3) 債務者が銀行若しくは町長の指定する金融機関又は課長等が確実と認める保証人の保証を担保とする場合には、当該保証人との間に保証契約を締結すること。
(4) 債務者が指名債権を担保とする場合には、当該指名債権の証書及び民法第364条第1項の措置に基づく第三債務者の承諾を証明する書類を提出させること。
2 前項のほか、課長等は、その管理する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第226条 課長等は管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 町長は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第227条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第229条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 課長等は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 町長は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 町長は、履行延期の特約等をするときは、債務者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第228条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第229条 町長は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、担保として提供する適当な物件がなく、また、保証人となるべき者がいない場合及び債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合には、担保の提供を免除し、延納利息を付さないことができる。
(免除)
第230条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 課長等は、債務者から前項の規定により、債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第231条 町長は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
(債権現在高報告書の提出)
第231条の2 課長等は、その所握に属する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書を作成し、6月30日までに税務会計課長に提出しなければならない。
2 税務会計課長は、前項の報告書の提出があつたときは、これを取りまとめ、すみやかに、会計管理者に提出しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理)
第232条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。
2 総務課長は、基金管理簿を備え、各課等所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金に属する現金の受払い)
第233条 課長等は、基金に属する現金の受入れ又は払出しをしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。この場合必要に応じ会計管理者の意見を求めることとする。
2 課長等は、基金に属する現金の受入れ又は払出しについて、町長の決裁を受けたときは、基金受入決定票又は基金払出決定票により会計管理者及び総務課長に対し、受入れ又は払出しの通知をしなければならない。
(基金に属する現金の管理)
第234条 基金に属する現金は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金するものとする。
(基金に属する現金の運用)
第234条の2 課長等は、その主管に係る基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券を買い入れようとするときは、あらかじめ、総務課長の承認を受けなければならない。
(基金に属する現金の繰替運用)
第234条の3 総務課長は、各課等所管に係る基金に属する現金につき、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、あらかじめ、関係課長等の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。
(基金に属する公有財産に相当する財産の管理等)
第234条の4 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、第9章に定める財産の例による。
(基金現在高報告書の提出)
第234条の5 課長等は、その主管に係る現金について、毎会計年度の終了後、基金現在高報告書を作成し、6月30日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告書の提出があつたときは、これを取りまとめ、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。
第10章 帳簿等
(帳簿の備付)
第235条 この規定の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別に定める帳簿を備え付けなければならない。
(帳簿の特例)
第235条の2 財務会計事務の管理を電子計算処理する場合にあつては、該当記録を入力することによつて、その記録の内容に応ずる帳簿とみなす。
2 前項の帳簿への電子計算処理による記録、その他の事務処理の手続き及び記録の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
(帳簿の作成)
第236条 帳簿は、毎会計年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第238条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「1」、「2」、「3」及び「10」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
第239条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第240条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第241条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第242条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、町長又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。
第11章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第243条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては課長等を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となつた行為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第245条 総務課長は、天災その他の事故により管理する公有財産が減失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 減失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積り額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度会計分から適用する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年9月1日から施行し、同日以後の請求書の内容について適用し、同日前の請求書の内容については、なお、従前の例による。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。
別表第1
事前協議又は合議事項前協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 |
1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項 | 総務課長 |
2 財務に係る条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃 | 会計管理者、総務課長 |
3 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定 | 総務課長 |
4 事業費が1件100万円以上の国庫補助金、道補助金等の交付の申請、決定及び実績の報告並びに財務に関係がある許可、認可に関すること | 総務課長 |
5 1件100万円以上の補助金、交付金等の交付指令及び補助金、交付金等の交付に係る財産処分の承認 | 総務課長 |
6 補償金、補填金、賠償金、投資、出資金、寄附金又は滞納繰越に係る事務 | 総務課長、税務会計課長(滞納繰越に係るものに限る。) |
7 私人に対する歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務の委託 | 総務課長、税務会計課長 |
8 公有財産(総務課長の指定するものを除く)の取得、移管、所属替、用途廃止若しくは処分、行政財産である土地の貸付若しくはこれに対する地上権の設定、行政財産の使用の許可又は普通財産の貸付 | 総務課長 |
9 物品の譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付若しくは減額貸付並びに予定価格50万円以上の物品の処分 | 総務課長 |
10 税外収入の減免若しくは執行の猶予、徴収の停止、滞納処分、又は強制執行若しくは執行停止 | 税務会計課長 |
11 財産権の請求に係る争訟に関すること | 総務課長 |
12 権利の放棄 | 総務課長、税務会計課長 |
13 基金の設置、管理及び処分 | 総務課長 |
14 現金又は物件の寄附の受納 | 総務課長(物件の寄附の受納に限る) |
15 税外収入のうち国庫補助金、道補助金等に係るもので交付の申請にあたつて総務課長の合議を受けたもの又はそれ以外のもので1件100万円以上の国庫支出金、道支出金、1件100万円以上の財産収入、諸収入(雑入を除く)及び寄附金、繰入金に係る調定 | 総務課長 |
16 その他財務に関する重要又は異例に属する事項 | 総務課長 |
別表第2
支出負担行為の整理区分表(甲)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 | |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支出調書 |
| |
2 職員手当及び共済費 | 同 | 支出しようとする額 | 支出調書、死亡届書、失業証明書 |
| |
3 災害補償費 | 同 | 同 | 本人の請求書、戸籍謄本又は抄本、病院等の請求書、死亡届書 |
| |
4 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 請求書、履歴書 |
| |
5 報償費 | 支出決定のとき(発注決定のとき) | 支出しようとする額(発注しようとする額) | 支出調書(発注決定書) | 軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行簿、旅行命令簿又は旅行依頼書及び請求書 | ||
7 交際費 | 支出決定のとき(発注決定のとき) | 支出しようとする額(発注しようとする額) | 支出調書(発注決定書) | 軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
8 需用費 | |||||
(1) 消耗品費 | 購入契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 購入契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 見積書、契約書又は請書、仕様書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(2) 燃料費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(3) 賄材料費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(4) 飼料費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(5) 医薬材料費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(6) 食糧費 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(7) 印刷製本費 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 同 | 同 | |
(8) 修繕料 | 契約を締結するとき(発注決定のとき) | 契約金額(発注しようとする額) | 見積書、契約書又は請書、仕様書(発注決定書) | 軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(9) 光熱水費 | 請求のあつたとき | 請求された額 | 請求書 | ||
9 役務費 | |||||
(1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 契約書又は請書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(2) 保管料 | 同 | 同 | 同 | 同 | |
(3) 広告料 | 契約を締結するとき(発注決定のとき) | 契約金額(発注しようとする額) | 見積書、契約書又は請書、仕様書(発注決定書) | 軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(4) 筆耕翻訳料 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 契約書又は請書、見積書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(5) 手数料 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 契約書又は請書、見積書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
(6) 保険料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書、請求書 | ||
10 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求された額) | 契約書又は請書(請求書) | 単価契約の場合は、かつこ書きによることができる。 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 見積書、契約書又は請書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
12 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書又は請書、請求書 | ||
13 原材料費 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 見積書、契約書又は請書(発注決定書又は請求書) | 単価契約の場合又は軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
14 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書又は請書 | ||
15 備品購入費 | 契約を締結するとき(発注決定のとき又は請求のあつたとき) | 契約金額(発注しようとする額又は請求された額) | 見積書、契約書又は請書(発注決定書又は請求書) | 軽易なものの場合は、かつこ書きによることができる。 | |
16 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあつたとき) | 交付決定の金額(請求された額) | 指令書の写し、内訳書等(請求書) | 指令書を要しないものは、かつこ書きによることができる。 | |
17 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
18 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付を要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(支出調書) | 貸付決定と支出決定が同時期の場合はかつこ書きによることができる。 | |
19 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | ||
20 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は請求のあつたとき | 支出しようとする額又は請求された額 | 借入関係書類、償還・返還通知書、請求書 | ||
21 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき又は請求のあつたとき | 出資又は払込みを要する額又は請求された額 | 申請書、株式申込書、請求書 | ||
22 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | ||
23 寄附金 | 寄附決定のとき(支出決定のとき) | 寄附しようとする額(支出しようとする額) | 申請書、寄附関係書類(支出調書) | 寄附決定と支出決定が同時期の場合はかつこ書きによることができる。 | |
24 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき(請求のあつたとき) | 賦課された額又は申告納付する額(請求された額) | 申告書の写し、賦課に関する書類(請求書) | 自動車重量税の場合は、かつこ書きによることができる。 | |
25 繰出金 | 繰出決定のとき(支出決定のとき) | 繰出に要する額(支出しようとする額) | 繰出決定に関する書類(支出調書) | 繰出決定と支出決定が同時期の場合はかつこ書きによることができる。 | |
別表第3
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前途を要する額 | 内訳明細書 |
|
2 繰替金 | 現金払命令をするとき | 現金払いを要する額 | 現金払いに関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 請求書 |
|
4 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰越したとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による) | 契約書 |
|
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあつたとき | 戻入する額 | 内訳書 |
|
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書 その他関係書類 |
|
備考
1 別表第3に記載してない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があつたときとする。ただし、債務金額が確定していないものについては、当該経費の支出決定のときとする。
別表第4
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目例 | |
機械器具 |
| 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が100万円以上のもの(車両を除く)であつて、おおむね次に掲げるもの。 |
電気機械 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 | |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換機等 | |
工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 | |
木工機械 | 製作機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具 | |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘さく機械等 | |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定器なども含む。)等 | |
荷役運搬機械 | 起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等 | |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 | |
船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 | |
車両 | 自動車 | |
雑機械及器具 | 他の種目に属しない機械器具 | |
工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(施設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結唱ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(交流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝道装置(電動装置シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 | |
備品 |
| 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1万円以上のもので機械器具とはされない物品(但し、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列商品等として保管するものを含む。) |
医療、試験、研究機械 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医を含む。)機械器具の類 | |
測量、測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈 | |
観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノスギ、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六文議等 | |
農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 | |
諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取器、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーダー、フイルム接合機、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 | |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、機具の類で他の種別に属さないもの 机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない。)等 戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、嘱だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等 たな類―戸及び扉のついたたな 箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等 標札類―表看板、名札掛等 おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等 台類―講演台、製図台、実験台、定場台、ふみ台、舞台、収爾台、きやたつ等 | |
金属製器具 | 金属製部を主体とした機具の類で他の種別に属さないもの 洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鍾、金庫、金属製箱、呼鍾鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 | |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図版、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等 | |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 | |
寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。) ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 | |
車両 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配繕車、手押車等 | |
工具 | 工具類 ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀鋸、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等 | |
標本・見本 | 各種標本見本、模型の類 動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
教養・娯楽 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 | |
体育用品 | 円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽品、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声器、グローブ、幻灯機、苔、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウオッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等 | |
図書 | 各種書箱、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
雑品 | 他の種別に属さない調度品及び機具の類 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等 | |
消耗品 |
| 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長時間使用することに適しない物品および備品、類似のものではあるが備品とはされない物品 |
郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 | |
印刷物 | 各種印刷物の類 | |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
雑書 | 定期刊行物、地図および冊誌の類 官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、厚紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、付せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等 | |
事務用文具類 | 事務用消耗器具の類 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆先、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 | |
被服 | 職員に支給する被服および備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 | |
燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービルの類 | |
油脂 | 燃料以外の油脂製品の類 | |
食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 | |
写真、電気用品 | 写真材料および電気器具補修材料の類 フイルム、乾板ね現像および焼付用薬品、因果紙、コーナー、内光紙、内光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等 | |
医療・試験研究用品 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシユウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、ガラス円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分消器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 | |
薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
雑印 | 雑品に属さない雑印の類 日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印 | |
消耗工具 | 損消耗のはなはだしい工具の類 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、3本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もつこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 | |
肥料・飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 | |
土地改良資材 | 肥料、化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等、飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等、土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 | |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 | |
雑品 | 他の種別に属さない消耗品 油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しやくし、じようご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せつけん、せつけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちやわん、ちようし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひやくし、火ばし、びん、火起し、火消し、つぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もつこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等 | |
原材料 |
| 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 |
工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、合金材料、セメント、石材、ガラス、わらおよびわら製品、パイプ、鉄線、じやかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤーロープ等 | |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 | |
生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料および種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 | |
部品 | 財産又は器具機械の部品 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 | |
修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの | |
動物 |
| 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 | |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 | |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 | |
その他の動物 | みつばちその他の動物 | |
不用品 |
| 第216条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品 |
備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表に掲げていない物品又は本表に掲げ2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第5
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合譲与したことにより払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改善をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換受 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため、払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより、受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管払出 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不要品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||