○松前町ふれあい交流センター条例

平成15年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 地域住民にふれあいと交流の場を提供し、地域活動の促進と住環境の向上を図るため、ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松前町ふれあい交流センター

位置 松前町字唐津51番地1(代表地番)

(管理)

第3条 交流センターは、松前町が管理する。

(使用許可)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、交流センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、交流センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 建物及びその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 町長は、国、地方公共団体及び公共的団体が使用する場合、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用不能となつた場合

(2) 第9条の規定により使用許可の取り消しがあつた場合

(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申し出があつて、町長が特別の理由があると認めた場合

(特別設備の設置)

第8条 使用者は、その使用にあたつて特別設備を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第1号第2号又は第3号に該当すると認めるとき。

(4) その他公益上又は管理上支障があるとき。

(使用者の義務及び賠償)

第10条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が建物又は附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減免することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

松前町ふれあい交流センター使用料

(単位 円)

区分

室名

夏期

冬期

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

集会室

1,540

1,890

2,650

3,110

夏期 5月~10月

冬期 11月~4月

昼間 9時~17時

夜間 17時~21時

調理室

920

1,270

1,800

2,170

第1談話室

720

1,080

1,610

1,990

第2談話室

720

1,080

1,610

1,990

松前町ふれあい交流センター条例

平成15年12月24日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)