○松前町児童デイサービス事業所設置条例施行規則

平成15年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町児童デイサービス事業所設置条例(平成15年松前町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町児童デイサービス事業所(以下「児童デイサービス事業所」という。)に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士又は指導員

(入所手続)

第3条 児童デイサービス事業所に入所させようとする保護者は、児童デイサービス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、必要な調査を行うとともに、その適否を決定し、入所許可(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(保護者の義務)

第4条 児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 児童及びその家族が伝染病にかかつたとき。

(2) 児童を退所させようとするとき。

(3) 届出事項に異動があつたとき。

(4) その他必要と認めるとき。

(開所)

第5条 児童デイサービス事業所の開所は、週5日以内とし、9時から17時までの時間内で町長が別に定めるものとする。

(休日)

第6条 児童デイサービス事業所の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用料の額)

第7条 条例第6条第1項の規則で定める利用料の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第1項の規定により介護給付費の支給を決定した町長が児童デイサービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童デイサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童デイサービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年規則第16号)

この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。

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松前町児童デイサービス事業所設置条例施行規則

平成15年3月24日 規則第2号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第10号
令和7年6月10日 規則第16号