○松前町児童デイサービス事業所設置条例施行規則
平成15年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町児童デイサービス事業所設置条例(平成15年松前町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 松前町児童デイサービス事業所(以下「児童デイサービス事業所」という。)に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士又は指導員
(入所手続)
第3条 児童デイサービス事業所に入所させようとする保護者は、児童デイサービス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(保護者の義務)
第4条 児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 児童及びその家族が伝染病にかかつたとき。
(2) 児童を退所させようとするとき。
(3) 届出事項に異動があつたとき。
(4) その他必要と認めるとき。
(開所)
第5条 児童デイサービス事業所の開所は、週5日以内とし、9時から17時までの時間内で町長が別に定めるものとする。
(休日)
第6条 児童デイサービス事業所の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項第3号に規定する休日
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用料の額)
第7条 条例第6条第1項の規則で定める利用料の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第1項の規定により介護給付費の支給を決定した町長が児童デイサービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童デイサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童デイサービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。

