○松前町児童デイサービス事業所設置条例

平成15年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 発達の遅れ又は障害のある児童(以下「障害児」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うため、松前町児童デイサービス事業所(以下「児童デイサービス事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童デイサービス事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町児童デイサービス事業所(愛称 たけのこ教室)

松前町字福山268番地(松前町健康センター内)

(事業)

第3条 児童デイサービス事業所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業

(2) 機能訓練

(3) 生活等に関する相談及び助言

(4) その他障害児の発達に必要とする支援

(対象となる児童)

第4条 この条例の対象となる児童は、次に掲げるところによる。

(1) 松前町又は福島町に住所を有する障害児で保護者の同伴による通所が可能な児童

(2) その他町長が必要と認めた児童

(利用定員)

第5条 児童デイサービス事業所の1日の利用定員は、10名とする。

(利用料)

第6条 第3条の規定による事業を受ける者は、規則で定めるところにより、利用料を納めなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

松前町児童デイサービス事業所設置条例

平成15年3月24日 条例第2号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第8号
平成26年12月22日 条例第36号