○松前町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成15年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 松前町情報公開条例(平成15年松前町条例第13号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び松前町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年松前町条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度について調査審議をするため、松前町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第1条の2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 松前町個人情報保護法施行条例(令和5年松前町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、第1条の2に規定する所掌事務に係る事案等を審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後において開催する最初の審査会は第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成15年3月24日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)