○松前町水道事業公用自動車管理規程

平成8年5月1日

水道事業訓令第1号

松前町水道事業公用自動車管理規程(昭和56年水道事業規程第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 松前町水道事業(以下「水道事業」という。)が所有する公用車の管理については、別に法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程において、「公用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車で、水道事業が所有するものをいう。

(管理事務)

第3条 公用車の管理に関する事務は、課長が行う。

(使用基準)

第4条 公用車は、次の各号に該当するときに使用することができる。

(1) 水道事業の業務執行に必要なとき。

(2) 町長部局をはじめ、松前町の各機関で災害対策に出動する等緊急な用務に必要なとき。

(3) その他課長が必要と認めるとき。

(使用申込み及び許可)

第5条 公用車を使用するときは、公用車使用申込書(別記様式)により、事前に課長の許可を受けなければならない。

(乗務記録簿の提出)

第6条 公用車の運転者(以下「運転者」という。)は、運行を終了したときは、その運行状況を乗務記録簿(別記様式)に記載し、速やかに課長に提出しなければならない。

第7条 削除

(運転者の心得)

第8条 運転者は、善良な運転者の注意をもつて運転し、交通事故の防止に万全の配慮をしなければならない。

2 運転者が交通違反に問われたときは、速やかに書面をもつて課長に報告しなければならない。

3 運転者は、常に車両を清潔にし、盗難防止及び火災予防等に十分注意を払わなければならない。

(運転者の管理義務)

第9条 運転者は、運行前に車両の点検を行うほか、運行が終了したあとは、定められた車庫又は課長が指定した場所に保管し、車両の鍵は、特別な事情のある場合を除き、課長に返納しなければならない。

(車両の整備)

第10条 運転者は、車両の修理、部品の取替え等が必要と判断したときは、課長にその状況を報告しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けた場合は、その都度、必要な整備をしなければならない。ただし、運行中の安全を確保するための応急の措置は、運転者が自らの判断でとることができる。

(事故の措置)

第11条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに課長へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告するものとする。

3 課長は、前項の報告に基づき、松前町公用車管理規程(平成13年松前町訓令第1号)別記第5号様式の公用車事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は、別に定める。

(代理人)

第12条 公用車の交通事故の解決は、原則として職員たる運転者の委任を得て、課長が代理人となつて行う。

(公用車管理カードの作成)

第13条 課長は、公用車管理カード(様式は、松前町公用車管理規程別記第6号様式を準用する。)を作成しなければならない。

2 公用車管理カードの記載事項に変更を生じたときは、その都度、整理をしなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成16年水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年水道事業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年水道事業規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

松前町水道事業公用自動車管理規程

平成8年5月1日 水道事業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成8年5月1日 水道事業訓令第1号
平成16年3月26日 水道事業訓令第2号
平成17年10月25日 水道事業訓令第2号
平成22年3月26日 水道事業規程第3号
平成27年8月20日 水道事業規程第5号
令和2年10月19日 水道事業規程第17号
令和4年3月30日 水道事業訓令第1号