○松前町公用車管理規程

平成13年3月1日

訓令第1号

松前町乗用自動車管理規程(昭和55年松前町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松前町が所有する車両(以下「公用車」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(運行管理者)

第2条 公用車又は公用車を運転する運転技術職員の配置されている課等(課に相当する組織を含む。以下「課等」という。)に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課等の長の職にある者をもつて充てる。

3 運行管理者は、公用車の整備状況及び運行結果をは握し、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して、公用車の運行に関し必要な指導及び監督を行うものとする。

(運行命令)

第3条 公用車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

(運転者の遵守事項)

第4条 運転者は、常に公用車を清潔にし、運行終了後は公用車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに、公用車の鍵は、特別な事情のある場合を除き、運行管理者に返納しなければならない。

(使用の手続き)

第5条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の公用車運行申込書を運行管理者へ提出し、その承認を受けるものとする。

2 運行管理者は、前項の申込みを承認した場合においては、別記第2号様式の公用車運転命令書により運転命令を行うとともに、別記第3号様式の公用車運行予定表を作成しなければならない。

3 運行管理者は、運転者の勤務の態様等により前2項の規定によりがたいと認めるときは、これらの規定にかかわらず、運行申込みを受け、及び運行を命令することができる。

4 運転技術職員以外の職員が公用車を使用し、旅行しようとするときは、運行管理者の承認を受けなければならない。

(行先等の変更)

第6条 公用車を使用する者は、運行命令に定められた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。

(運行報告)

第7条 運転者は、別記第4号様式の乗務記録簿により、公用車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。

(事故の措置)

第8条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 課等の長たる運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告するものとする。

3 課等の長は、前項の報告に基づき、別記第5号様式の公用車事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し必要な事項は、別に定める。

(研修)

第9条 町長は、交通事故の防止等のため、運行管理者及び運転者に必要な研修の機会を与えるように努めるものとする。

(公用車管理カード)

第10条 課等の長は、その所管に属する公用車について、別記第6号様式の公用車管理カードを作成するものとする。

2 公用車管理カードの記載事項に変更を生じたときは、そのつど適切な整理を行わなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第10号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

松前町公用車管理規程

平成13年3月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)