○山火事予防巡視人設置要綱

昭和56年3月31日

訓令第4号

第1 山火事予防の万全を期するため山火事予防巡視人(以下「巡視人」という。)を設置する。

第2 巡視人は、非常勤職員とし、その総数は13名以内とする。

第3 巡視人は、町長が委嘱する。

第4 巡視人は、前項の総数を次の区域ごとに配置し、巡視区域は町長が定める。

荒谷~白神地域 1名以内

大沢   〃  1〃

東山~上川〃  1〃

建石~豊岡〃  1〃

館浜   〃  1〃

札前   〃  1〃

赤神   〃  1〃

静浦   〃  1〃

茂草   〃  1〃

高野~小浜〃  1〃

江良~大津〃  1〃

白坂~二越〃  1〃

神山~原口〃  1〃

第5 巡視人の設置期間は、毎年4月1日から5月31日までとする。

第6 巡視人は、別に定める山火事予防巡視人服務規程により服務するものとする。

第7 巡視人には、条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給するものとする。

第8 各巡視人に対し支給する報酬は、巡視区域の範囲及び配置人員の関係等を勘案し、条例の範囲内で決定する。

第9 巡視人は、相互に細部の巡視区域を協議し、巡視もれのないようにしなければならない。

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、そのつど町長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

山火事予防巡視人設置要綱

昭和56年3月31日 訓令第4号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和56年3月31日 訓令第4号
平成13年3月27日 訓令第5号